事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)27 |
| 判決日 | 2010-10-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となった。そのほかの事案の概要は, 下記2のとおり原判決の訂正等があるほかは,原判決の「事実及び理由」欄 の「第2 事案の概要等」に記載のとおりであるから(原判決3頁20行目 から同4頁5行目までを除く。),ここにこれを引用する。 2 原判決の訂正等 (1) 原判決3頁1行目から同19行目までを次のとおり改める。 「2 前提となる事実 なお,書証等を摘示しない事実については,当事者間に争いがない。 (1) 亡Aは,平成▲年▲月▲日当時51歳の男性で,陸上自衛隊東北方 面隊東北方面通信群第105基地通信大隊第308基地通信中隊α派 - 2 - 遣隊(以下『α派遣隊』という。)に所属し,仙台駐屯地α分屯地(以 下『α分屯地』という。)に勤務する特別職国家公務員である自衛官 (階級は『一等陸曹』)であり,補償法4条1項にいう当時の平均給 与額は,1万6670円であった。 (2) 亡Aは,平成▲年▲月▲日午前2時ころ,α分屯地通信室内におい て,くも膜下出血ないし脳内出血(本件疾病)を発症し(本件発症), そのころ,これにより死亡した(本件事故)。 (3) 控訴人(当時49歳)は,亡Aの妻,B(当時90歳)は,亡Aの 養母(控訴人の実母)であり,いずれも亡Aの死亡当時その収入によ って生計を維持していた(弁論の全趣旨)。 (4) 本件事故に係る補償事務主任者である仙台駐屯地業務隊長(1等陸 佐C)は,一次判断として,平成15年3月5日,亡Aに発生した本 件発症は,公務上のものでないと判断し,これを控訴人に対し通知し た(甲7,乙4)。 (5) これを受けて控訴人は,平成15年4月3日,陸上自衛隊東北方面 総監に対し,本件発症は公務上のものである旨の申出を行ったところ, 東北方面総監は,同年7月3日,本件発症は公務上のものでないと認 定し,これを控訴人に対し通知した(甲6,乙5)。 (6) 控訴人は,この認定を不服として,平成15年8月26日,防衛庁 長官(当時)に対し,災害補償審査申立てを行ったところ(乙6), 防衛庁から防衛省への組織変更(平成19年1月9日)を経た後,防 衛大臣は,平成19年3月22日,同申立てを棄却した(甲1)。 3 争点 本件発症と亡Aが従事した公務との間に相当因果関係が認められるか (公務起因性の有無)。」 (2) 原判決4頁6行目を削除し,同7行目を「(1) 控訴人の主張」に改め - 3 - る。 (3) 原判決4頁8行目から同23行目までを次のとおり改める。 「(ア) 公務起因性の判断基準 人事院が定める平成13年12月12日付け『心・血管疾患及び脳血 管疾患等業務関連疾患の公務上災害の認定について(通知)』(人事院 事務総局勤務条件局長・勤補-323,乙8)の別紙である『心・血管 疾患及び脳血管疾患等業務関連疾患の公務上災害の認定
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,2935万2848円及び内金8 21万5382円に対する平成16年1月1日から,内金211 3万7466円に対する平成22年8月11日から,各支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
出典
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