地位確認請求控訴事件(通称 陸上自衛隊自衛官遺族補償等請求)

事件の基本情報

裁判所仙台高等裁判所
事件番号平成21(行コ)27
判決日2010-10-28
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点となった。そのほかの事案の概要は,
下記2のとおり原判決の訂正等があるほかは,原判決の「事実及び理由」欄
の「第2 事案の概要等」に記載のとおりであるから(原判決3頁20行目
から同4頁5行目までを除く。),ここにこれを引用する。
2 原判決の訂正等
(1) 原判決3頁1行目から同19行目までを次のとおり改める。
「2 前提となる事実
なお,書証等を摘示しない事実については,当事者間に争いがない。
(1) 亡Aは,平成▲年▲月▲日当時51歳の男性で,陸上自衛隊東北方
面隊東北方面通信群第105基地通信大隊第308基地通信中隊α派
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遣隊(以下『α派遣隊』という。)に所属し,仙台駐屯地α分屯地(以
下『α分屯地』という。)に勤務する特別職国家公務員である自衛官
(階級は『一等陸曹』)であり,補償法4条1項にいう当時の平均給
与額は,1万6670円であった。
(2) 亡Aは,平成▲年▲月▲日午前2時ころ,α分屯地通信室内におい
て,くも膜下出血ないし脳内出血(本件疾病)を発症し(本件発症),
そのころ,これにより死亡した(本件事故)。
(3) 控訴人(当時49歳)は,亡Aの妻,B(当時90歳)は,亡Aの
養母(控訴人の実母)であり,いずれも亡Aの死亡当時その収入によ
って生計を維持していた(弁論の全趣旨)。
(4) 本件事故に係る補償事務主任者である仙台駐屯地業務隊長(1等陸
佐C)は,一次判断として,平成15年3月5日,亡Aに発生した本
件発症は,公務上のものでないと判断し,これを控訴人に対し通知し
た(甲7,乙4)。
(5) これを受けて控訴人は,平成15年4月3日,陸上自衛隊東北方面
総監に対し,本件発症は公務上のものである旨の申出を行ったところ,
東北方面総監は,同年7月3日,本件発症は公務上のものでないと認
定し,これを控訴人に対し通知した(甲6,乙5)。
(6) 控訴人は,この認定を不服として,平成15年8月26日,防衛庁
長官(当時)に対し,災害補償審査申立てを行ったところ(乙6),
防衛庁から防衛省への組織変更(平成19年1月9日)を経た後,防
衛大臣は,平成19年3月22日,同申立てを棄却した(甲1)。
3 争点
本件発症と亡Aが従事した公務との間に相当因果関係が認められるか
(公務起因性の有無)。」
(2) 原判決4頁6行目を削除し,同7行目を「(1) 控訴人の主張」に改め
- 3 -
る。
(3) 原判決4頁8行目から同23行目までを次のとおり改める。
「(ア) 公務起因性の判断基準
人事院が定める平成13年12月12日付け『心・血管疾患及び脳血
管疾患等業務関連疾患の公務上災害の認定について(通知)』(人事院
事務総局勤務条件局長・勤補-323,乙8)の別紙である『心・血管
疾患及び脳血管疾患等業務関連疾患の公務上災害の認定

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,2935万2848円及び内金8
21万5382円に対する平成16年1月1日から,内金211
3万7466円に対する平成22年8月11日から,各支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。