損害賠償請求控訴事件(原審・仙台地方裁判所平成21年(行ウ)第18号)

事件の基本情報

裁判所仙台高等裁判所
事件番号平成23(行コ)7
判決日2011-09-14
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関す
る当事者の主張は,次のとおり改め,後記3において当審における控訴人の補
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充の主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」
の2~5のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決2頁1行目の「争いがない事実並びに後掲証拠等により認められる
事実」を「各事実毎に掲記した証拠等によって容易に認めることができる。
証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。」と改める。
(2) 原判決2頁10行目~13行目の「地方整備局組織規則・・・行うとされ
ていたものである。」を「平成21年国土交通省令第19号による改正前の地
方整備局組織規則(平成13年国土交通省令第21号)140条,別表

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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