事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)7 |
| 判決日 | 2011-09-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関す る当事者の主張は,次のとおり改め,後記3において当審における控訴人の補 - 1 - 充の主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」 の2~5のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決2頁1行目の「争いがない事実並びに後掲証拠等により認められる 事実」を「各事実毎に掲記した証拠等によって容易に認めることができる。 証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。」と改める。 (2) 原判決2頁10行目~13行目の「地方整備局組織規則・・・行うとされ ていたものである。」を「平成21年国土交通省令第19号による改正前の地 方整備局組織規則(平成13年国土交通省令第21号)140条,別表
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。