損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所仙台高等裁判所
事件番号平成28(ネ)153
判決日2017-04-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2
事案の概要」2(原判決7頁14行目から同19頁13行目まで)に記
載されたとおりであるから,これを引用する。
原判決7頁15行目及び同21行目の「及び D の母」,同11頁
2行目,同17頁10行目及び同19頁1行目の「,D の母」を各削
除する。
原判決9頁1行目の「メートル)でも,」の次に「海岸から内陸側
に約1キロメートル位浸水し,」を加える。
原判決10頁2行目から3行目にかけての「なのであるから,」
の次に「津波の力の差は約9倍となるものであって,この津波情報と
本件防災マップによれば,本件津波が本件小学校に約3.6メートル
の浸水深の高さで押し寄せることが確実に予見でき,」を加える。
原判決11頁19行目の「教職員ら」から20行目の「様々な対
応に」までを「教職員らは毎分のように余震が続く緊迫した状況の中
で,困難な児童管理に加えて続々と避難してくる膨大な住民への対
応に」に改める。
原判決16頁2行目から7行目までを次のとおり改める。
注意義務違反
a 一審原告らが,災害時児童引取責任者でない者に児童を引
き渡してはならない注意義務の根拠とするみやぎ防災教育基
本指針(以下「防災教育指針」ともいう。)はあくまでも「指
針」であり,災害時児童引取責任者の登録も同指針に基づいて
作成されたものにすぎず,これらが災害時の状況にかかわら
ず,本件小学校を拘束するものではない。本件震災当日の本件
小学校等の状況に鑑みれば,災害時児童引取責任者に引き渡せ
ば児童の安全が確保されるという状況にはなく,本件校長ら
は,そのような状況下において,児童の安全確保のために何が
安全か判断しなければならなかったのであり,当時の状況にか
かわらず,上記責任者でなければ引き渡せないという形式的判
断を求めることは相当ではない。
b 災害時児童引取責任者の制度は,在校時又は登下校時の児
童を念頭においており,下校後の児童を想定したものではな
い。
c 本件において,児童を災害時児童引取責任者に引き渡すか,
それ以外の者に引き渡すかによって,必ずしも児童の安全に関
する結果が異なるものではない。津波浸水域に含まれていない
自宅に帰ることが明らかな災害時児童引取責任者に引き渡す
行為と,同じく津波浸水域に含まれていない自宅に帰ることが
明らかなそれ以外の者に引き渡す行為とでは,いずれも本件に
おいて実際に生じた自宅で津波に巻き込まれるという結果と
の関係では差異がなく,安全が確認ができない限り災害時児童
引取責任者以外の者に引き渡してはならないという注意義務
は,本件における結果との関係において意味のあるものとはい
えない。」
原判決16頁20行目から17頁3行目までを次のとおり改め

主文(判決文より)

1 一審原告 A 及び一審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。
2 一審原告 A の控訴に係る費用は一審原告 A の,一審被告の控
訴に係る費用は一審被告の各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。