事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)153 |
| 判決日 | 2017-04-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」2(原判決7頁14行目から同19頁13行目まで)に記 載されたとおりであるから,これを引用する。 原判決7頁15行目及び同21行目の「及び D の母」,同11頁 2行目,同17頁10行目及び同19頁1行目の「,D の母」を各削 除する。 原判決9頁1行目の「メートル)でも,」の次に「海岸から内陸側 に約1キロメートル位浸水し,」を加える。 原判決10頁2行目から3行目にかけての「なのであるから,」 の次に「津波の力の差は約9倍となるものであって,この津波情報と 本件防災マップによれば,本件津波が本件小学校に約3.6メートル の浸水深の高さで押し寄せることが確実に予見でき,」を加える。 原判決11頁19行目の「教職員ら」から20行目の「様々な対 応に」までを「教職員らは毎分のように余震が続く緊迫した状況の中 で,困難な児童管理に加えて続々と避難してくる膨大な住民への対 応に」に改める。 原判決16頁2行目から7行目までを次のとおり改める。 注意義務違反 a 一審原告らが,災害時児童引取責任者でない者に児童を引 き渡してはならない注意義務の根拠とするみやぎ防災教育基 本指針(以下「防災教育指針」ともいう。)はあくまでも「指 針」であり,災害時児童引取責任者の登録も同指針に基づいて 作成されたものにすぎず,これらが災害時の状況にかかわら ず,本件小学校を拘束するものではない。本件震災当日の本件 小学校等の状況に鑑みれば,災害時児童引取責任者に引き渡せ ば児童の安全が確保されるという状況にはなく,本件校長ら は,そのような状況下において,児童の安全確保のために何が 安全か判断しなければならなかったのであり,当時の状況にか かわらず,上記責任者でなければ引き渡せないという形式的判 断を求めることは相当ではない。 b 災害時児童引取責任者の制度は,在校時又は登下校時の児 童を念頭においており,下校後の児童を想定したものではな い。 c 本件において,児童を災害時児童引取責任者に引き渡すか, それ以外の者に引き渡すかによって,必ずしも児童の安全に関 する結果が異なるものではない。津波浸水域に含まれていない 自宅に帰ることが明らかな災害時児童引取責任者に引き渡す 行為と,同じく津波浸水域に含まれていない自宅に帰ることが 明らかなそれ以外の者に引き渡す行為とでは,いずれも本件に おいて実際に生じた自宅で津波に巻き込まれるという結果と の関係では差異がなく,安全が確認ができない限り災害時児童 引取責任者以外の者に引き渡してはならないという注意義務 は,本件における結果との関係において意味のあるものとはい えない。」 原判決16頁20行目から17頁3行目までを次のとおり改め
主文(判決文より)
1 一審原告 A 及び一審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。 2 一審原告 A の控訴に係る費用は一審原告 A の,一審被告の控 訴に係る費用は一審被告の各負担とする。
出典
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