再審請求棄却決定に対する即時抗告申立事件

事件の基本情報

裁判所仙台高等裁判所
事件番号平成26(く)24
判決日2018-02-28
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
1 本件事案の概要及び確定審の審理経過
本件は,准看護師であった請求人が,平成12年2月2日から同年11月24
日までの間,当時勤務していた仙台市所在の医療法人Aクリニックで,診療を受
けていた5名の患者に対し,それぞれ点滴が行われていた際,未必の殺意をもっ
て,点滴ルートを介して,呼吸抑制を引き起こす筋弛緩剤マスキュラックス溶液
を各体内に注入して容体を急変させ,うち1名を死亡させて殺害し,他の4名に
ついては殺害に至らなかったという,殺人1件及び殺人未遂4件からなる事案で
ある。
そして,本件につき,平成16年3月30日,仙台地方裁判所で請求人を無期
懲役に処する旨の有罪判決が宣告され,この判決は,平成18年3月22日の仙
台高等裁判所での控訴棄却,平成20年2月25日の最高裁判所での上告棄却の
各裁判を経て,同年3月12日に確定した(以下「確定審」という。また,第1
審判決を「確定判決」という。)。
2 原審での弁護人の主張の概要(新証拠の①ないし⑤の番号は,再審請求書の「新
証拠の一覧表」における番号に対応している。)
⑴ 争点1(B鑑定の信用性)
新証拠の①前C大学教授D作成の意見書(以下「D意見書」ともいう。)及
び⑤日本薬学会編「薬毒物試験法と注解2006-分析・毒性・対処法-」の
抜粋(以下「薬毒物試験法」ともいう。)は,E府警科捜研技術吏員(当時)
Bらが,被害者らの生体資料や点滴溶液(以下「鑑定資料」という。)から,
マスキュラックスの成分であるベクロニウムを検出したとする確定審での鑑定
(以下「B鑑定」という。)の前提が誤っていたことを証するもので,これら
によれば,同鑑定には信用性が認められず,鑑定資料中にベクロニウムが含有
されていた事実を証明するものではないことになるから,本件各事件の事件性
がいずれも否定され,請求人に無罪を言い渡すべきことになる。
⑵ 争点2(F証言の信用性)
新証拠の②G大学教授(当時)H医師作成の意見書(以下「H意見書」とも
いう。)及び④I大学大学院教授(当時)Fの平成13年1月22日付け検察
官調書(以下「F調書」ともいう。)は,確定判決でマスキュラックス投与の
典型的な事例とされたJ(以下「被害者J」という。)に対する殺人未遂事件
マスキュラックスの効果
ンドリア病メラスによるものであることを証するもので,これらによれば,被
害者Jの症状がマスキュラックスの効果と矛盾しないとする確定審でのFの証
言には信用性が認められず,被害者Jに対する殺人未遂事件の事件性が否定さ
れることとなり,さらには本件各事件の事件性がいずれも否定され,請求人に
無罪を言い渡すべきことになる。
⑶ 争点3(請求人の自白について)
新証拠の③元K大学教授L作成の意見書(以下「L意見書」ともいう。)は,
請求人の自白等の証

主文(判決文より)

本件即時抗告を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。