事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)381 |
| 判決日 | 2018-04-26 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 第1審原告らの本件各控訴及び第1審被告らの本件各控訴に基づき, 原判決を次のとおり変更する。 第1審被告らは,連帯して,別紙2「請求額及び認容額一覧表」の 「第1審原告氏名」欄記載の各第1審原告に対し,同一覧表の「控訴 審の判断」中の「認容額」欄記載の各金員及びこれらに対する平成2 3年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ 支払え。 第1審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その1を第1審原告 らの負担とし,その余を第1審被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。