国家賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所仙台高等裁判所
事件番号平成28(ネ)381
判決日2018-04-26
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 第1審原告らの本件各控訴及び第1審被告らの本件各控訴に基づき,
原判決を次のとおり変更する。
第1審被告らは,連帯して,別紙2「請求額及び認容額一覧表」の
「第1審原告氏名」欄記載の各第1審原告に対し,同一覧表の「控訴
審の判断」中の「認容額」欄記載の各金員及びこれらに対する平成2
3年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ
支払え。
第1審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その1を第1審原告
らの負担とし,その余を第1審被告らの負担とする。

出典

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