国家賠償等請求控訴,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所仙台高等裁判所 秋田支部
事件番号平成29(ネ)61
判決日2019-02-13
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1⑴ 第1審原告らの控訴に基づき,原判決主文第7項を次のとおり変更する。
⑵ 第1審被告県は,第1審原告Aに対し,7219万5629円,第1審
原告B,第1審原告C及び第1審原告Dに対し,各自2997万0293
円,第1審原告Eに対し,220万円,及びこれらに対する平成22年1
1月4日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑶ 第1審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 第1審被告Fの控訴及び第1審原告らの附帯控訴をいずれも棄却する。
3 第1審原告らと第1審被告Fとの間に生じた控訴費用は第1審被告Fの,
附帯控訴費用は第1審原告らの負担とし,第1審原告らと第1審被告県との
間に生じた訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを4分し,その1を第1審
原告らの負担とし,その余を第1審被告県の負担とする。
4 この判決の第1⑵項は,仮に執行することができる。

出典

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