事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台高等裁判所 秋田支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)61 |
| 判決日 | 2019-02-13 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1⑴ 第1審原告らの控訴に基づき,原判決主文第7項を次のとおり変更する。 ⑵ 第1審被告県は,第1審原告Aに対し,7219万5629円,第1審 原告B,第1審原告C及び第1審原告Dに対し,各自2997万0293 円,第1審原告Eに対し,220万円,及びこれらに対する平成22年1 1月4日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 第1審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 第1審被告Fの控訴及び第1審原告らの附帯控訴をいずれも棄却する。 3 第1審原告らと第1審被告Fとの間に生じた控訴費用は第1審被告Fの, 附帯控訴費用は第1審原告らの負担とし,第1審原告らと第1審被告県との 間に生じた訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを4分し,その1を第1審 原告らの負担とし,その余を第1審被告県の負担とする。 4 この判決の第1⑵項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。