原状回復等請求控訴,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所仙台高等裁判所
事件番号平成29(ネ)373
判決日2020-09-30
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決主文第1ないし3項に係る控訴及び附帯控訴について(それぞ
れ関連する一審原告ら共通)
⑴ 一審原告らの控訴のうち原判決主文第1項及び第3項に係る部分を
いずれも棄却する。
⑵ 一審被告らの附帯控訴に基づき,原判決主文第2項を取り消す。
⑶ 上記取消部分に係る一審原告らの請求をいずれも棄却する。
2 原判決主文第4ないし7項に係る控訴について
⑴ 一審原告らのうち,別紙6主文一覧表の「分類」欄に①と記載のあ
る者(以下「一審原告ら①」という。)関係
ア 一審原告ら①の控訴に基づき,原判決(主文第4ないし7項。以
下,本判決第2項において同じ)中一審原告ら①に係る部分を次の
とおり変更する。
イ 一審被告らは,一審原告ら①に対し,連帯して同表の「認容額」
欄記載の各金員及びうち同表の「原審元金」欄記載の各金員に対す
る平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
ウ 一審原告ら①のその余の請求をいずれも棄却する。
⑵ 一審原告らのうち,同表の「分類」欄に②と記載のある者(以下「一
審原告ら②」という。)関係
ア 一審原告ら②の控訴に基づき,原判決中同一審原告らに係る部分
を次のとおり変更する。
イ 一審被告らは,一審原告ら②に対し,連帯して同表の「認容額」
欄記載の各金員及びこれに対する平成23年3月11日から(ただ
し,同表の「始期」欄に日付の記載のある者については,当該日か
ら)支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
ウ 一審原告ら②のその余の請求をいずれも棄却する。
⑶ 一審原告らのうち,同表の「分類」欄に③と記載のある者(以下「一
審原告ら③」という。)関係
ア 一審原告ら③の控訴に基づき,原判決中同一審原告らに係る部分
を次のとおり変更する。
イ 一審被告らは,一審原告ら③に対し,連帯して同表の「認容額」
欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
⑷ 一審原告らのうち,同表の「分類」欄に④と記載のある者(以下「一
審原告ら④」という。)関係
ア 一審原告ら④の控訴に基づき,原判決中同一審原告らに係る部分
を次のとおり変更する。
イ 一審被告らは,一審原告ら④に対し,連帯して同表の「認容額」
欄記載の各金員及びうち同表の「原審元金」欄記載の各金員に対す

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。