事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)373 |
| 判決日 | 2020-09-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決主文第1ないし3項に係る控訴及び附帯控訴について(それぞ れ関連する一審原告ら共通) ⑴ 一審原告らの控訴のうち原判決主文第1項及び第3項に係る部分を いずれも棄却する。 ⑵ 一審被告らの附帯控訴に基づき,原判決主文第2項を取り消す。 ⑶ 上記取消部分に係る一審原告らの請求をいずれも棄却する。 2 原判決主文第4ないし7項に係る控訴について ⑴ 一審原告らのうち,別紙6主文一覧表の「分類」欄に①と記載のあ る者(以下「一審原告ら①」という。)関係 ア 一審原告ら①の控訴に基づき,原判決(主文第4ないし7項。以 下,本判決第2項において同じ)中一審原告ら①に係る部分を次の とおり変更する。 イ 一審被告らは,一審原告ら①に対し,連帯して同表の「認容額」 欄記載の各金員及びうち同表の「原審元金」欄記載の各金員に対す る平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 ウ 一審原告ら①のその余の請求をいずれも棄却する。 ⑵ 一審原告らのうち,同表の「分類」欄に②と記載のある者(以下「一 審原告ら②」という。)関係 ア 一審原告ら②の控訴に基づき,原判決中同一審原告らに係る部分 を次のとおり変更する。 イ 一審被告らは,一審原告ら②に対し,連帯して同表の「認容額」 欄記載の各金員及びこれに対する平成23年3月11日から(ただ し,同表の「始期」欄に日付の記載のある者については,当該日か ら)支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ウ 一審原告ら②のその余の請求をいずれも棄却する。 ⑶ 一審原告らのうち,同表の「分類」欄に③と記載のある者(以下「一 審原告ら③」という。)関係 ア 一審原告ら③の控訴に基づき,原判決中同一審原告らに係る部分 を次のとおり変更する。 イ 一審被告らは,一審原告ら③に対し,連帯して同表の「認容額」 欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 一審原告らのうち,同表の「分類」欄に④と記載のある者(以下「一 審原告ら④」という。)関係 ア 一審原告ら④の控訴に基づき,原判決中同一審原告らに係る部分 を次のとおり変更する。 イ 一審被告らは,一審原告ら④に対し,連帯して同表の「認容額」 欄記載の各金員及びうち同表の「原審元金」欄記載の各金員に対す
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。