各個人番号利用差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所仙台高等裁判所
事件番号令和2(ネ)272
判決日2021-05-27
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法13条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
争点は、国がマイナンバー制度により控訴人らの個人番号及び特定個人情報を収
集、保存、利用及び提供することが、違法であるか否かであり、マイナンバー制度
によって、憲法13条により保障された「個人に関する情報をみだりに第三者に開
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示又は公表されない自由」が侵害され、又はそのような自由が侵害される具体的な
危険があるか否かである。
当事者の主張は、以上のほか原判決「事実及び理由」第2の3のとおり。ただ
し、被控訴人の主張のうち原判決14頁18行目からの「原告らが主張する自己情
報コントロール権は、権利の外苑及び内容が不明確であり、憲法13条がこれを保
障していると解することはできない。」の「権利の外苑」を「権利の外延」と改め
る。
6 原審の判断
原審は、控訴人らの請求をいずれも棄却した。
原審は、①個人番号及び個人情報について、憲法13条が自己情報コントロール
権を保障していると解することはできないと判断したが、他方で、②番号制度によ
って、個人番号等が、正当な目的の範囲を逸脱して収集等されている場合、正当な
目的の範囲を逸脱して収集等される具体的な危険がある場合又は個人番号等が外部
に漏洩する具体的な危険があると認められる場合には、番号制度によって、憲法1
3条に保障される「個人に関する情報をみだりに収集、保存、利用されない自由及
び第三者に開示されない自由」が侵害されているという余地があると判断した。
その上で、控訴人らの個人番号等が正当な目的の範囲を逸脱して収集等されてい
る事実は認められず、番号制度によって、控訴人らの個人番号等が正当な目的の範
囲を逸脱して収集等される具体的な危険及び控訴人らの個人番号等の収集等によっ
て控訴人らの個人番号等が外部に漏洩する具体的な危険があると認めることはでき
ないと判断したものである。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。