事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)409 |
| 判決日 | 2022-11-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 控訴人である原告らの控訴及び原告(番号11-4、24-2、25-1) の死亡による承継に基づき、原判決主文2項、3項中、同原告らに関する部分 を次のとおり変更する。 2 被告は、別紙2認容額一覧表の「当審認容額」欄に金額の記載がある原告ら に対し、同欄記載の各金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済 みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。 3 前項の原告らのその余の予備的請求を棄却する。 4 第1項の原告らのその余の控訴及び被告の控訴をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、第1項の原告らと被告との間においては、第1、2審を通じて 5分の1を被告の負担とし、その余を同原告らの負担とし、その余の原告らと 被告との間においては、控訴費用を被告の負担とする。 6 本判決主文2項は、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。