損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所仙台高等裁判所
事件番号令和2(ネ)409
判決日2022-11-25
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 控訴人である原告らの控訴及び原告(番号11-4、24-2、25-1)
の死亡による承継に基づき、原判決主文2項、3項中、同原告らに関する部分
を次のとおり変更する。
2 被告は、別紙2認容額一覧表の「当審認容額」欄に金額の記載がある原告ら
に対し、同欄記載の各金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済
みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。
3 前項の原告らのその余の予備的請求を棄却する。
4 第1項の原告らのその余の控訴及び被告の控訴をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、第1項の原告らと被告との間においては、第1、2審を通じて
5分の1を被告の負担とし、その余を同原告らの負担とし、その余の原告らと
被告との間においては、控訴費用を被告の負担とする。
6 本判決主文2項は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。