各国家賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所仙台高等裁判所
事件番号令和1(ネ)230
判決日2023-06-01
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、憲法17条、民法724条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点 ............................................................. 15
争点1:平成8年法改正前後を通じた被控訴人による一連一体の不法行為
が成立するか(主位的請求) ......................................... 15
争点2:平成8年法改正後の被控訴人による被害回復、軽減措置の不作為
による不法行為が成立するか(予備的請求) ........................... 15
争点3:民法724条後段の適用 ................................. 15
4 争点1に関する当事者の主張 ....................................... 15
【控訴人らの主張】 ................................................. 15
総論 ........................................................... 15
国会議員による旧優生保護法を制定した立法行為及び平成8年法改正まで
旧優生保護法の改廃を懈怠した立法不作為が違憲違法であること (主位的違
法行為①) ......................................................... 16
平成8年法改正前まで国会議員、厚生省及び文部省が優生政策を推進した
ことが違憲違法であること(主位的違法行為②) ....................... 17
厚生大臣が憲法尊重擁護義務を遵守して本件優生手術を阻止すべきであっ
たのにそれを怠ったことが違法であること(主位的違法行為③)......... 19
平成8年法改正以降の厚生大臣及び厚生労働大臣が人としての尊厳に対す
る被害の回復、軽減のための措置を怠ったことが違法であること(主位的違法
行為④) ........................................................... 20
【被控訴人の主張】 ................................................. 21
総論 ........................................................... 21
主位的違法行為①から④の一連一体の継続的不法行為が成立するとの控訴
人らの主張に理由がないこと ......................................... 22
主位的違法行為①から③が密接に関連した複合的な継続的不法行為であり
又は主位的違法行為③が不法行為にあたること

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。