事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(う)130 |
| 判決日 | 2024-01-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法397条1項、刑法19条1項2号、刑法21条 |
この事件の代理人
- 寺島哲(被告代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役2年6月及び罰金100万円に処する。 原審における未決勾留日数中300日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に 換算した期間被告人を労役場に留置する。 山形地方検察庁で保管中の大麻(令和4年領第230号符号1、 2、5ないし20、24、25、34ないし38、48、49、5 1、52、54ないし57、59-2、59-3及び338)並び に麻薬(同領第234号符号1及び2)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。