大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所仙台高等裁判所
事件番号令和5(う)130
判決日2024-01-30
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法397条1項、刑法19条1項2号、刑法21条

この事件の代理人

  • 寺島哲(被告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役2年6月及び罰金100万円に処する。
原審における未決勾留日数中300日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に
換算した期間被告人を労役場に留置する。
山形地方検察庁で保管中の大麻(令和4年領第230号符号1、
2、5ないし20、24、25、34ないし38、48、49、5
1、52、54ないし57、59-2、59-3及び338)並び
に麻薬(同領第234号符号1及び2)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。