女川原子力発電所運転差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所仙台高等裁判所
事件番号令和5(ネ)206
判決日2024-11-27
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり補正し、後記4において当審における争点とこれに関する当事者の
主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」
(以下、単に「原判決の第2」などという。)の2から4までのとおりであるか
ら、これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 2頁1行目の「弁論の全趣旨」を「甲B34の1~16」に改める。
(2) 5頁13行目の「(以下「原災法」という。)」を削除する。
(3) 6頁1行目の末尾の次に、改行して、次のとおり加える。
「ウ 本件避難計画を含む女川地域の緊急時対応については、令和2年3月に開
催された第1回女川地域原子力防災協議会において、原子力災害対策指針等
に照らし、その内容が具体的かつ合理的なものとなっているとの確認がさ
れ、令和2年6月に開催された第2回女川地域原子力防災協議会において、
新型コロナウイルス感染拡大を受けて改定された女川地域の緊急時対応の
内容についても、具体的かつ合理的であるとの確認がされ、同月に開催され
た第10回原子力防災会議において、その内容が了承された(甲B16の5
の33、甲B16の10、甲B41の1、乙1)。」
4 当審における争点とこれに関する当事者の主張の骨子
(1) 当審における争点
本件避難計画が原子力災害対策指針等に照らし、具体的かつ合理的なもので
あることを確認した女川地域原子力防災協議会の判断及びこれを了承した原
子力防災会議の判断の過程に看過し難い過誤や欠落があるか。
(2) 控訴人らの主張の骨子
本件避難計画においては、UPZ内住民が避難又は一時移転(以下、この両
者を併せて「避難等」ということがある。)する場合、同住民らは、自家用車
又は宮城県等が手配したバス等により避難退域時検査場所(検査所)に向かい、
検査所において放射性物質の付着につき車両等の検査及び必要に応じて簡易
除染を実施の上、避難所受付ステーションに向かい、避難先に移動するための
受付等を実施した後、避難先に向かうこととされている。
しかし、実際には検査所は開設できないし、開設しても継続できない。また、
バスの確保と配備もできないから、自家用車で検査所に向かった住民や一時集
合場所でバスを待つ住民は避難することができず、UPZ内に閉じ込められ、
多量の放射性物質を浴びることになる。女川地域原子力防災協議会及びその作
業部会は、この点について全く議論を行っていない。それにもかかわらず、本
件避難計画が原子力災害対策指針等に照らして具体的かつ合理的であると判
断したことには看過し難い過誤・欠落があり、これを了承した原子力防災会議
の判断にも看過し難い過誤・欠落がある。
以上についての控訴人らの主張の要旨は、別紙「当審における争点について
の控訴人らの主張の要旨」のとおりで

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。