事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(う)68 |
| 判決日 | 2024-12-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点である被告人 の過失の有無について、大要、以下のとおり説示して被告人に過失を認めた。 1 原判決の認定事実(なお、別紙図面はいずれも当審における事実取調べの結 果に基づくもの(当審検33)であるが、位置関係の検討の便宜のため、原判 決の認定事実との関係でも必要な限りで記載をした。) (1) 猪苗代湖西部に位置する中田浜湾の状況等 ア 本件事故が発生した猪苗代湖西部に位置する中田浜湾は、東側、南側及 び西側が陸地に囲まれた地形である。湾内西側には西側と北側の陸地と東 側の岬に囲まれた入り江があり、入り江内には中田浜マリーナが管理する 桟橋(以下「本件桟橋」という。)が設置され、船舶の発着に用いられて いた。本件事故当時、前記岬の東側には、特殊小型船舶免許試験に使用す るブイ12個が6個ずつ東西2列(以下、これらのブイの列を「本件ブイ 列」という。)に設置されていた。 イ 本件事故当時、猪苗代湖では、猪苗代湖水面利活用基本計画に基づき、 水面利活用に係るゾーニング計画が策定されていた。当該ゾーニング計画 は、各区域の目安を示すためのものであり、明確な線引きの上で区分けさ れたものではないが、中田浜のある湖西(会津若松)エリアのゾーニング 計画によれば、中田浜の西側岬から約150m以内の区域は、船舶の航行 及び遊泳が禁止される船舶航行禁止区域とされ、150m以遠の区域は遊 泳が禁止される船舶航行区域とされている。 当該ゾーニング計画に関する周知活動は、水面利用関係の各種団体に委 ねられていたが、本件事故当時、中田浜周辺には、当該ゾーニング計画の 周知を目的とした看板等は設置されていなかった。 (2) 本件当日の天候及び中田浜湾内の状況等 本件事故が発生した時間帯には、中田浜周辺は晴れており、猪苗代観測所 における平均風速は秒速3.7ないし4.6mであった。本件事故当時、中 田浜湾内では、被告人及びその知人の船舶や、A船の周囲を航行していた複 数の水上バイクのほか、複数の水上バイクやトーイングボートが航行してい た。 (3) A船の形状等 ア A船は、長さ10.77m、総トン数6.6tで、二基の推進器に取り 付けられたプロペラが回転することによって推進する船舶である。9名が 乗船した場合の制動距離は、時速10kmでは約8.442mであり、時 速15kmでは約14.173mである。 イ A船と同種のプレジャーボートは、増速の過程において船首部が持ち上 がって(以下、この現象を「ハンプ」ということがある。)死角が生じる ため、一時的に操縦者から見た船首方の見通しが悪化するが、更に増速す るのに伴って船首部が下降し、船首方の見通しが良くなるという性質を有 する。A船の操縦席から最も死角が大きくなる方向は、正船首方の見通し 線から左舷方約4.6度の方向であり、停止
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。