傷害、強要、殺人、死体損壊、死体遺棄、詐欺、恐喝被告事件

事件の基本情報

裁判所仙台高等裁判所
事件番号令和6(う)150
判決日2025-11-06
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法397条1項、刑法45条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役25年に処する。
原審における未決勾留日数中380日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。