公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件

事件の基本情報

裁判所仙台高等裁判所
事件番号令和7(う)91
判決日2025-11-25
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、大要、①請託の有無、②権限に基づく影響
力を行使したあっせん行為の有無、③本件50万円の性質、すなわち本件50万円
が本件あっせん行為の報酬であると認められるか(対価性)、④被告人の故意の有無
であるとした。
2 次に、原判決は、争点判断の前提として、本件グループ補助金の申請に関す
る主な経緯等について詳細に認定しているが、その大枠は、以下のようなものであ
る。
⑴ 本件グループ補助金において補助の対象となる費用は、令和3年福島県沖地
震による災害のため損壊するなどした施設等のうち、事業を行うのに不可欠な施設
等の復旧・整備等のための事業に要する経費であって、県知事が補助の対象と認め
たものとされており、その申請等に対応する窓口は、水産業振興課であった。
⑵ 令和3年4月7日、A株式会社の代表取締役であったBは、水産業振興課の
職員に、地震で被災したEと称する冷蔵庫を本件グループ補助金で新分野事業での
建替えを行いたいなどと述べたが、同職員からは、建替えを行うには市町村で発行
する罹災証明において全壊・大規模半壊の判定が必要であるなどと回答された。
⑶ 後日、被告人が、議会棟において、B同席の下、水産業振興課のCらに対し、
新分野事業でのA株式会社の冷蔵庫の新築が可能か尋ねたが、前同様に、全壊・大
規模半壊の判定が必要であるなどと回答され、Bは、グループ補助金の説明会の際
に、手続の簡略化を検討すべき、罹災証明書の判定は素人が行うもの、建替えの可
否は専門家による診断書によって対応すべきなどと述べた。
⑷ 同月19日、被告人は、Bから専門家の見解書を受け取り、Cらに対し、市
町村の職員は建築の専門知識がないのに判定を付けることはおかしい、専門家の診
断書を持参したので確認し、問題がなければすぐにでも申請させる、新分野事業に
よる建替えの場合、原資となる元の建物の取り壊しが必要であるとの県側の回答は
間違いであるから、中小企業庁に確認するようになどと述べた。
⑸ 同月28日、A株式会社は、水産業振興課に対し、補助事業に要する経費1
6億3401万円、補助金交付申請額12億2550万7500円とする申請書類
等を提出した。
⑹ 被告人は、同月19日以降、Cら県職員に対し、電話や面談を通じて、本件
グループ補助金の進捗を確認するとともに、早期の補助金交付を求めることを繰り
返していたほか、複数回にわたり、中小企業庁を訪問して本件グループ補助金の補
助金交付に向けた働きかけをし、Bに対して、グループ認定が承認されたことに加
え、申請が通るように動いている旨を伝えたりした。
⑺ 同年9月29日及び同年11月26日の2回にわたり、水産業振興課の職員
がA株式会社に赴き、現地確認を行ったが、大きな被災状況や申請にあるような被
災状況は確認できなかった。
⑻ 

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。