事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行コ)5 |
| 判決日 | 2025-12-03 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法25条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり当審における控訴人らの 主張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」第3のとおりであるから、こ れを引用する。 控訴人らは、当審において、当初は、原判決「事実及び理由」第3のとおり の控訴人らの主張を維持したうえで、要旨、①本件保護基準改定に際しては専 門技術的かつ政策的な見地から厚生労働大臣に広範な裁量権が認められること から、この裁量を審査する際の審査手法として判断過程審査の判断枠組みは適 切でないこと、②仮に同枠組みを用いるとしても、基準部会等の専門機関によ る審議検討を経るか否かは上記裁量の問題であり、この審議検討を経ずにデフ レ調整が行われたとしても直ちに専門的知見との整合性に欠けるとはいえない ことや、デフレ調整に係る同大臣の判断が専門機関の示した見解や従前の取扱 いと整合する内容であって合理性が認められることなどから、本件保護基準改 定に関する最低限度の生活の具体化に係る同大臣の判断の過程及び手続に過誤、 欠落は認められず、同大臣に付与された裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があ るとは認められないなどと主張したものの、令和7年9月9日の当審第7回口 頭弁論期日において、同年6月27日最高裁判決(最高裁令和5年(行ヒ)第 397号、第398号同7年6月27日第三小法廷判決、最高裁令和6年(行 ヒ)第170号同7年6月27日第三小法廷判決)が示した理由に反する主張 をするものではないと述べ、同理由に反する従前の主張をすべて撤回した。
主文(判決文より)
1 控訴人らの本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。