事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行コ)15 |
| 判決日 | 2026-01-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法704条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとお り原判決を補正し、後記4のとおり、当審における当事者の補充主張を付加 するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」の2な いし5に記載のとおりであるから、これを引用する。 (原判決の補正) 原判決4頁22行目の「(以下「本件使途基準」という。)を定め、」の次 に「政務活動の内容として、調査研究費、研修費、広聴広報費、要請陳情等活 動費、会議費、資料作成費、資料購入費、事務所費、事務費、人件費の10項 目を挙げている。」を加える。 4 当審における当事者の補充主張 (一審原告) ⑴ 本件支出の違法性の主張立証責任について 一審原告において本件支出が本件使途基準に合致しないことを具体的に明 らかにすることが困難であるのに比べ、一審被告及び同補助参加人において 説明することは比較的容易であることや、地方自治法の趣旨に政務活動費の 使途の透明性を確保することも含まれていることに鑑みると、一審原告が本 件支出の客観的な目的や性質に照らして、当該支出と議員の議会活動の基礎 となる調査研究活動との間に合理的関連性がないことを推認させる一般的・ 外形的な事実の存在を主張立証した場合において、上記事実が認められたと きは、一審被告及び同補助参加人において、当該支出により県政に関する具 体的な調査研究が現にされたなどの特段の事情を主張して反証しない限り、 当該支出は本件使途基準に合致しないものとして違法であると判断するべき である。 ⑵ 本件支出に共通の事情について 旧統一教会は調査研究の目的に相応しい団体ではなく、旧統一教会と関係 を持つことは、調査研究以外の目的が推認されること、A議員が政務活動費 の充当を取り下げた理由を説明しないこと、どの議員も旧統一教会関係者か ら声をかけられて参加したにすぎず事前準備を怠っていることなどから、本 件支出につき、政務活動としての合理的関連性がないことを推認させる一般 的・外形的事実が認められる。 ⑶ 原判決別紙3「管理No」欄記載の管理番号ごとの検討 ア 管理番号1は、玄海原発及び日韓トンネル試掘現場を視察した以外の内 容が不明であるうえ、平成29年6月当時、玄海原発は再稼働していなか ったから、再稼働の状況を視察したということはあり得ず、日韓トンネル についても、韓国政府によって経済性がないと結論づけられており、さら に、現地に赴く際には、旧統一教会の関連団体の旅行会社を利用している ことなどから、県政との合理的関連性がない。 イ 管理番号6(国際勝共連合創立50周年記念大会)は、約500名が参 加したイベントで、雑談を超えるような調査研究の実質を伴う意見交換が されたとは考えられず、国際勝共連合の活動レポートにも、意見交換がさ れたような記載はない。式典を目的とした集ま
主文(判決文より)
1 一審被告の本件控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 一審被告は、一審被告補助参加人に対し、1万1616円を支払う よう請求せよ。 ⑵ 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 一審原告の本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は、第1、2審 を通じて、これを50分し、その1を一審被告の負担とし、その余は一 審原告の負担とし、補助参加により生じた費用は、第1、2審を通じ て、これを50分し、その1を一審被告補助参加人の負担とし、その余 は一審原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。