特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(ネ)10008
判決日2025-06-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 株式会社リスクベネフィット

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に係る当事者の主張は、後記3のとおり控訴人の当
審における補充主張を付加するほか、原判決「事実及び理由」(以下、「事実及
び理由」の記載を省略する。)第2の2ないし4(2頁2行目から9頁8行目ま
で)記載のとおりであるから、これを引用する。
3 当審における控訴人の補充主張
汚物を構成するもののうち、体液や尿は液体であるし、糞も水分を含んでい
る点において液体と同視できる。そのような液体状の汚物は、木部など液体を
吸収する部材に付着すると、そのまま浸透してしまい、表面を拭いただけでは
除去することができない。本件物件のような特殊清掃作業を要する現場では、
故人の遺体が腐乱した状態で長期にわたり放置されるケースが大半であること、
また、遺体搬出に際し、遺体からこぼれた体液が敷居滑りに付着することから、
本件物件における汚物の付着、浸透具合は、より顕著であったと捉えるのが自
然である。
そこで、これに対処するために、汚物の付着した箇所を解体する解体作業(構
成要件C)によって汚物の付着した箇所を物理的に除去するほか、オキシライ
トPRO(甲24)を用いた洗浄作業を行う。しかし、オキシライトPROは、
表面に付着した汚物を洗浄するものであるため、解体作業により表層に露出し
た汚物を除去しきれない場合があり、木部に浸透してしまった汚物は洗浄後も
残存する場合があるが、汚物が染み込んだ根太や下地などの解体をするとその
後のリフォーム費用がかさんでしまうので、汚物が残存する箇所を専用塗料で
塗布することで臭気の素を塞ぎ込むことにより、消臭の費用対効果を上げる。
被控訴人は、Aへの作業報告(甲13)において、「巾木は撤去」、「オキシラ
イト pro による洗浄」に続けて「コーティング処理二回」、「洋間の間仕切り建
具の敷居滑り撤去」、「オキシライト pro による体液洗浄」に続けて「コーティ
ング処理二回」としている。このコーティング処理は、「オゾン燻蒸作業後に、
前記解体作業で露出した汚物の残存する箇所を塗料で覆う被膜作業」に該当す
る行為であり、その対象箇所は汚物清掃作業(構成要件B)や解体作業(構成
要件C)を経てもなお、汚物が残存する箇所である。換言すると、被控訴人の
作業実施前に拭き掃除程度の清掃が既に行われていた(甲23)ものの、汚物
が付着し染み込んでいた状況に変わりなかったからこそ、被控訴人は、トイレ
巾木や洋間の間仕切り建具の敷居滑りを「撤去」して「オキシライト pro によ
る洗浄」を行ったのに加え、なお汚物の残存を確認し「コーティング処理二回」
に及んだのである。
また、被控訴人が、見積段階からコーティング処理を作業項目に計上し(甲
3)、実際にコーティング処理に及んだのは、洋間の敷居滑り及びトイレといっ
た汚物の付着した箇所を撤去したと

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。