覚せい剤取締法違反、保護者遺棄致死被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌高等裁判所
事件番号昭和61(う)90
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役六年に処する。
原審における未決勾留日数中七五〇日を右刑に算入する。
原審の訴訟費用中、証人A1、同A2、同A3、同A4、同A5(第二
回公判期日分)、同A6、同A7、同A8、同A9、同A10、同A11、同A1
2、同A13、同A14、同A15、同A16(第一四回公判期日分)、同A1
7、同A18、鑑定人A17、同A18
に各支給した分は、いずれも被告人の負担とする。

出典

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