事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和61(う)90 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 村部芳太郎提(被告代理人)
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役六年に処する。 原審における未決勾留日数中七五〇日を右刑に算入する。 原審の訴訟費用中、証人A1、同A2、同A3、同A4、同A5(第二 回公判期日分)、同A6、同A7、同A8、同A9、同A10、同A11、同A1 2、同A13、同A14、同A15、同A16(第一四回公判期日分)、同A1 7、同A18、鑑定人A17、同A18 に各支給した分は、いずれも被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。