事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10084 |
| 判決日 | 2025-06-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 コデン株式会社/被控訴人 株式会社ハイドロシステム開発 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に係る当事者の主張は、次のとおり補正し、後記3 のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事 実及び理由」中、第2の1ないし3(原判決2頁8行目ないし22頁18行目 まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決2頁20行目の末尾の次に「なお、控訴人は、平成19年11月1 3日受付で、特定承継を原因として本件特許権の持分の100分の30を国 際航業株式会社に移転した(甲1)。」を加える。 ⑵ 原判決4頁25行目の「乙5発明」を「特許第2898050号公報(発 効日平成11年5月31日、乙5。以下『乙5文献』という。)に記載された 発明(以下『乙5発明』という。)」と改める。 ⑶ 原判決8頁8行目の「2つ」を「二つ」と改める。 ⑷ 原判決14頁9行目の末尾の次を改行し、次のとおり加える。 「本件発明の『操舵装置』(構成要件F)に関し、被控訴人製品のスラスター につき均等侵害が成立するとする控訴人の主張は否認し争う。」 ⑸ 原判決14頁10行目の冒頭に「また、」を加える。 ⑹ 原判決15頁25行目の「特許」から同頁26行目の「(以下『乙5発明』 という。)」までを「乙5発明」と改める。 ⑺ 原判決18頁9行目の「乙5発明’」を「控訴人の主張する乙5文献記載 の発明の内容(以下、控訴人の主張する乙5文献記載の発明を『乙5発明’』 という。)」と、同頁10行目の「乙5」から「という。)」までを「乙5 発明’」とそれぞれ改める。 ⑻ 原判決22頁16行目の末尾の次に「控訴人はその一部として、1000 万円及びこれに対する遅延損害金を被控訴人に請求する。」を加える。 3 当審における控訴人の主な補充主張 ⑴ 文言侵害(構成要件Jの解釈)について ア 構成要件Jについての原判決の解釈及び当てはめの誤り 構成要件Jにつき、原判決は、「前記第1送受信アンテナにより一定時間 以上前記遠隔操縦装置からの信号を受信しなかったと判断された場合」を、 自動回帰発動条件①と定義し、「前記電源の残量が半分以下になったと判 断された場合のうち、少なくともいずれか一方の判断が行なわれた場合」 を、自動回帰発動条件②と定義したうえで、「本件発明における『第1制御 装置』(構成要件J)は、自動回帰発動条件①に係る判断と同②に係る判断 のいずれもが行われ得る機構を備えることを前提として、そのいずれかの 条件が満たされた場合に自動回帰のための動作制御を行う装置を意味す る」ものと解釈した(原判決36頁)。 しかしながら、このような解釈は、審査実務に反して不当であり、特許 請求の範囲の文言からして不当であり、本件明細書を参酌しても不当であ り、かつ、審査経過を参酌しても不当である。 また、仮に原判決のとおり解釈したとしても、被控訴人製品は構成要件 Jを
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。