特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10078等
判決日2025-06-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法8条、民法703条、民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項
当事者控訴人 附帯被控訴人株式会社/被控訴人 附帯控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原判決「事実及び理由」の第2の3及び4(4頁7行目~6頁23行目)に記載の
とおりであるからこれらを引用する(ただし、同第2の4(5)(争点A5)を除く。)。

主文(判決文より)

1 控訴人の本件控訴を棄却する。
2 被控訴人の附帯控訴に基づき、原判決主文第2項を
次のとおり変更する。
(1) 控訴人は、被控訴人に対し、274万0466円
及びこれに対する令和5年5月16日から支払済
- 1 -
みまで年3%の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用(控訴費用及び附帯控訴費用を含む。)は、
第1、2審を通じてこれを25分し、その1を被控訴
人の負担とし、その余は控訴人の負担とする。
4 この判決は、第2項(1)に限り、仮に執行することが
できる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。