意匠権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10086
判決日2025-06-26
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、意匠法39条2項
当事者控訴人 被控訴人八幡化成株式会社/被控訴人 控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は、原告の当審における拡
張請求を踏まえて原判決を以下のとおり補正し、後記2のとおり当審における
当事者の補足的・追加的主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中、
第2の2、3及び第3(原判決2頁17行目から24頁11行目まで)に記載
のとおりであるから、これを引用する(以下、引用文中の「別紙」は「原判決
別紙」と読み替え、原告意匠と被告意匠の構成態様を示す別紙対比表及び原告
意匠権出願当時の公知意匠を示す別紙公知意匠目録は、本判決においても別紙
として掲げる。)。
(原判決の補正)
⑴ 4頁5行目冒頭から10行目末尾まで(第2の2〔前提事実〕⑹)を次の
ように改める。
「⑹ 被告商品の売上高及び限界利益
ア 被告商品の日本国内における売上高は5981万3900円であ
り、この金額に日本から海外への輸出に係る売上高を加えた売上総額
は6358万8100円である。
イ 前記6358万8100円から仕入総額2718万9086円を
控除した限界利益の額は3639万9014円である。」
⑵ 18頁13行目冒頭から16行目末尾まで(第3の4〔争点4(損害の発
生及び額)について〕の(原告の主張)⑴ア)を次のように改める。
「ア 推定される損害額について
被告商品の日本国内における売上げ及び海外への輸出に係る売上げに
係る限界利益の額は3639万9014円であり、この金額が、意匠
法39条2項に基づき原告が受けた損害額と推定される。」
⑶ 20頁3行目の「1140万3000円」を「3639万9014円」
に、同頁22行目冒頭の「あって」を「ある。」に、それぞれ改め、同頁
同行目の「、意匠法39条2項又は3項」から23行目末尾の「下回るこ
とはない。」までを削除し、21頁2行目の「1440万3000円とな
る。」を「3639万9014円を下らない。」に、同頁6行目から7行
目の「被告商品の日本国内における売上げに係る限界利益の額である34
23万9109円」を「被告商品の日本国内における売上げ及び海外への
輸出に係る売上げに係る限界利益の額である3639万9014円」に、
それぞれ改める。
2 当審における当事者の補足的・追加的主張
⑴ 争点1(原告意匠と被告意匠の類否)について
(被告の主張)
ア 原告意匠の構成態様
原判決認定の原告意匠の構成態様のうち、具体的構成態様④(以下、
「2 当審における当事者の補足的・追加的主張」における「基本的構
成態様」及び「具体的構成態様」は、特に断らない限り、原判決が認定
した原判決別紙原告意匠目録及び同被告意匠目録記載のものを指す。)
については、原判決認定の「正面視及び背面視において、収納容器本体
の上辺は、両端から中央部に向かって緩やかに下方に湾曲した緩やかな
円弧を形成している。」ではな

主文(判決文より)

1 被告の本件控訴に基づき、原判決中被告敗訴部分を取り消す。
2 上記の部分につき、原告の請求をいずれも棄却する。
3 原告の本件控訴を棄却する。
4 原告の当審における拡張請求を棄却する。
5 訴訟費用は、第1、2審とも原告の負担とする。

出典

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