公金不当利得返還等請求控訴事件(原審・函館地方裁判所平成15年(行ウ)第2号)

事件の基本情報

裁判所札幌高等裁判所
事件番号平成21(行コ)13
判決日2010-09-16
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり訂正,削除するほか,
原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の3に記載のとおりで
あるから,これを引用する。
(1) 原判決9頁7行目冒頭から10頁18行目末尾までを次のとおり改め
る。
「ア 会派が調査研究を行っていない点について
(ア) 本件上告審判決は,「具体的な調査研究活動ごとに,その活動内
容及びこれに必要な政務調査費からの支出を求める金額を会派に申請
-3 -
し,会派の代表者及び経理責任者からその活動内容及び金額の承認を
得た上で,経理責任者からその金員の交付を受けた」ことが認められ
れば,本件各会派の代表者がした承認は,会派の名において,各所属
議員の発案,申請に係る調査研究活動を会派のためのものとして当該
議員にゆだね,又は会派のための活動として承認する趣旨のものと認
める余地があり,そのように認められる場合には,本件使途基準にい
う「会派が行う」との要件は満たされることになるし,そのような事
実が本件各支出について存在するかどうか,存在するとしてその場合
の本件各会派の代表者の承認を上記趣旨のものと認めることができる
かどうかなどの点について審理することを命じ,本件を当審に差し戻
した。
(イ) 本件上告審判決の判示したところの承認要件が満たされているか
否かについての1審原告らの主張は以下のとおりである。
調査研究を会派が行ったと言えるためには,各政務調査費の支出に
関し,会派の代表者及び経理責任者の事前又は事後の承認が必要であ
り,そのためには,①どこへ行って(調査先),②何を調査するのか
(調査内容),③函館市政とどのようなつながりがあるか(市政との
関連性),④なぜ,それを今する必要があるのか(調査の必要性)の
4点を事前あるいは事後に会派代表者及び経理責任者に報告すること
が必要である。 以下,各支出につき,論ずる。
a 番号3の支出
「政務調査費支出伝票」(甲5の2の1)は,福井県小浜市,石
川県輪島市及び金沢市の調査が終了した後の平成13年4月20日
付けで作成されており,事前には会派代表者及び経理責任者の承認
を得たという証拠は存在しない。事後報告は,同月25日付けで提
出されているが,報告の宛先が記載されておらず,また,この報告
-4 -
には,上記要件③④が含まれておらず,会派代表者が事後に承認を
与えたと認めることはできない。
なお,旅費の支出がされた平成13年4月20には報告書はまだ
提出されていないから,支出をもって会派代表者及び経理責任者が
承認を与えたと判断することもできない。
よって,番号3の支出は,事前あるいは事後に会派代表者の承認
を得た出張に関するものではなく,本件使途基準に反する違法な支
出である。
b 番号4の支出
調査研究前に会派代表者宛て

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴申立て以後に生じた1審原告控訴人らの訴訟費用は,1審原告控
訴人らの負担とし,控訴申立て以後に生じた1審被告,1審原告P1及
び1審原告P2の訴訟費用は,1審被告の負担とし,控訴申立て以後に
生じた参加人P3の参加費用は,参加人P3の負担とし,控訴申立て以
後に生じた参加人P4の参加費用は,参加人P4の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。