財産管理を怠る事実の違法確認請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成16年(行ウ)第8号)

事件の基本情報

裁判所札幌高等裁判所
事件番号平成22(行コ)4
判決日2010-12-06
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法20条1項、憲法20条3項、憲法89条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件利用提供行為の違憲性
砂川市が本件両土地を無償で本件建物,本件鳥居及び本件地神宮の敷地と
しての利用に供し,本件神社物件のために無償で提供していることは憲法が
定める政教分離原則に反するか。
(2) 違憲状態の解消方法
争点(1)につき,本件利用提供行為が違憲であるとされた場合,その解消
のためには,砂川市は,本件神社物件を撤去し土地明渡しを請求すべきか。
そうしないことが,違法に財産の管理を怠ることとなるか。
4 争点に関する当事者双方の主張
(1) 争点(1)(本件利用提供行為の違憲性)について
(被控訴人らの主張)
ア 本件建物の宗教施設性
本件建物は,次のとおり,S神社という宗教的施設にS会館が併設され
たものである。
(ア) 本件土地には,S神社の施設である本件施設(本件鳥居,本件地神
宮,本件建物)と土俵,参道,手水がある。
本件建物には,本件祠と拝殿があり,本件建物内部にはS神社で使用
する鈴,賽銭箱,しめ縄等が保管されている。
(イ) S神社の祭神は天照大神であり,本件祠に祀られている。
(ウ) S神社においては,毎年,元旦,春,秋の祭りに宗教法人A神社の
神官らによる神式の宗教行為が行われている。また,毎年8月には,A
神社祭りの儀式様式に従ってS神社祭りが行われ,御輿渡御としてS神
社の境内に祭壇が設けられ,雅楽の演奏,巫女の舞,神官の祝詞奏上及
びお祓いなどの神式の行事が行われている。
- 4 -
イ 政教分離原則違反の行為
(ア) 砂川市は,神社施設の維持の目的で,Bから本件312番土地の寄
付を受けて取得し,同土地における本件建物及び本件地神宮の設置並び
に本件鳥居の建て替えを許し,その後,期限も定めず,本件土地を無償
で宗教施設として利用することを許してきた。
また,砂川市は,北海土地改良区から本件313番土地を買収して取
得し,本件建物等の存続目的のために無償の使用を認めてきた。
(イ) 砂川市は,本件建物の建設費等を支出し,S神社に対する便宜供与
をし続けている。
(ウ) 本件祠の前やS神社の境内では,神社役員,町内会の会長等の代表,
砂川市長が参加して,玉串奉奠が行われている。
(エ) 本件建物には,固定資産税,都市計画税が賦課されておらず,免税
されている。
ウ 砂川市は,本件両土地につき,S連合町内会及びS神社との間で使用貸
借契約を締結し,神社建物,本件鳥居,本件地神宮等の宗教的施設等を設
置させ,神社内外における神式の宗教行事の執行に対する便宜供与を続け
ており,これは,憲法20条1項,3項,89条に定める政教分離原則及
び地方財政法8条,地方自治法138条の2に反する違法な財産管理行為
である。
(控訴人の主張)
ア 政教分離原則違反についての判断基準
ある行為が憲法上の政教分離原則に違反するか否

主文(判決文より)

1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はそのすべてを被控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。