放送受信料請求上告事件

事件の基本情報

裁判所札幌高等裁判所
事件番号平成24(ツ)4
判決日2012-12-21
分類高裁
判決文が挙げた条文憲法19条、憲法21条、民法1条2項、民法168条、民法169条、民法173条1号、民法173条2号、民法174条2号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

文文文
1 本件上告をいずれも棄却する。
2 上告人の上告費用は上告人の,被上告人の上告費用は被上告人の各負
担とする。
理理 理

出典

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