事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ツ)4 |
| 判決日 | 2012-12-21 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法19条、憲法21条、民法1条2項、民法168条、民法169条、民法173条1号、民法173条2号、民法174条2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
文文文 1 本件上告をいずれも棄却する。 2 上告人の上告費用は上告人の,被上告人の上告費用は被上告人の各負 担とする。 理理 理
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。