事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)31等 |
| 判決日 | 2013-05-23 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法16条1項、民事訴訟法143条、民事訴訟法143条1項、行政事件訴訟法7条、行政事件訴訟法19条、行政事件訴訟法19条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点につき控訴人指摘のような共通部分が存することや,本件訴 えの訴訟経過を考慮しても,本件申立てが関連請求に係る訴えに関する被 控訴人の審級の利益が害されない場合であるとはいえないし,また被控訴 人の不同意が信義則に反して許されないということもできないから,控訴 人の主張は理由がない。 以上によれば,本件申立てはその要件を欠く不適法なものであり,許さ れないものといわなければならない。そして本件申立ては,それ自体取消 訴訟の新訴提起としての要件を備えており,これを独立の訴え提起とみる ことができるので,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法16条1項により, その管轄裁判所である旭川地方裁判所に移送することとする。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。 3 平成○年(行コ)第○号事件を旭川地方裁判所へ移送する。
出典
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