事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(う)1 |
| 判決日 | 2017-04-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点について,被 告人両名が赤色信号を殊更に無視したか否かと共謀の有無と整 理するとともに,同月17日から同月28日までの間に指定さ れた9回の公判期日に証拠書類及び証拠物の取調べほかCを含 む20名に対する証人尋問と被告人両名に対する質問を実施す る審理計画を策定した上,同月17日の第1回公判期日以降の 審理を進行させた。 ウ ところが,Cは,取り分け同年9月以降に,検察官か ら面談や電話で再三にわたり出廷を促されたのに対し,応じる 姿勢を示す一方で,家族に様々な不利益が及びかねないことな どを危惧し,出廷自体に消極的な意向を述べていたところ,召 喚された翌10月21日の第5回公判期日に出廷しなかった。 そこで,原裁判所は,日を改めてCに対する証人尋問を行うこ - 2 - ととし,同人に対する勾引の措置を執った上,勾引状の執行を 経て同月25日の第6回公判期日に当該証人尋問を実施した。 ところが,Cは,その証人尋問で,宣誓したものの,まず,裁 判長からの質問に対し,過料等の制裁に関する説明を受けても 証言したくないと述べ,次いで,当事者による尋問に対し,交 際相手が被告人両名のいずれかと親族関係にあり,自分が証言 することにより,今後の関係の中で交際相手や子供に不利益が 及ぶことを恐れていると述べた。その一方,Cは,被告人らを かばうつもりがなく,平成27年6月に捜査官による取調べを 受けた際に,本件事故後に被告人Bと行動を共にして重大な事 件に関わってしまい,同被告人に出頭を促すとともに,自分も 責任を感じたことから,知る限りの事情を正直に話して調書に 記載してもらったと述べたものの,重ねて検察官から上記立証 趣旨に関する事項について尋問されたのに対し,裁判の場で証 言することができないと応答した。 エ そのため,原裁判所は,上記公判期日でCの証人尋問 を終了させるとともに,本件検察官調書について,同日中に, 検察官から本号前段に基づく取調べ請求を受け,被告人両名の 各主任弁護人から異議がある旨の意見を聴取した上,翌26日 の第7回公判期日で採用を決定し,被告人Aの主任弁護人から 申し立てられた異議申立てを棄却した後,取調べを行った。ち なみに,本件検察官調書の内容は,Cが平成26年夏頃までの 6年間に被告人両名と交遊した機会に,互いに負けず嫌いの被 告人両名が各自の運転する自動車を競うように高速度で走行さ せていたことや,その際に時速180キロメートルで走行させ たことがあったというものであり,原判示第2のほか第3の被 - 3 - 告人Bによる不救護及び不申告の認定に供されている。 以上のような経過等に照らすと,原裁判所は,Cが従前 及び今後の被告人らとの関係等から,自分の家族に生活上の不 利益が及ぶことを危惧しているため,被告人らの面前における 証言
主文(判決文より)
本件各控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中,被告人Aに対し8 0日を,被告人Bに対し90日を,それぞれその 原判決の刑に算入する。
出典
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