危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌高等裁判所
事件番号平成29(う)1
判決日2017-04-14
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点について,被
告人両名が赤色信号を殊更に無視したか否かと共謀の有無と整
理するとともに,同月17日から同月28日までの間に指定さ
れた9回の公判期日に証拠書類及び証拠物の取調べほかCを含
む20名に対する証人尋問と被告人両名に対する質問を実施す
る審理計画を策定した上,同月17日の第1回公判期日以降の
審理を進行させた。
ウ ところが,Cは,取り分け同年9月以降に,検察官か
ら面談や電話で再三にわたり出廷を促されたのに対し,応じる
姿勢を示す一方で,家族に様々な不利益が及びかねないことな
どを危惧し,出廷自体に消極的な意向を述べていたところ,召
喚された翌10月21日の第5回公判期日に出廷しなかった。
そこで,原裁判所は,日を改めてCに対する証人尋問を行うこ
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ととし,同人に対する勾引の措置を執った上,勾引状の執行を
経て同月25日の第6回公判期日に当該証人尋問を実施した。
ところが,Cは,その証人尋問で,宣誓したものの,まず,裁
判長からの質問に対し,過料等の制裁に関する説明を受けても
証言したくないと述べ,次いで,当事者による尋問に対し,交
際相手が被告人両名のいずれかと親族関係にあり,自分が証言
することにより,今後の関係の中で交際相手や子供に不利益が
及ぶことを恐れていると述べた。その一方,Cは,被告人らを
かばうつもりがなく,平成27年6月に捜査官による取調べを
受けた際に,本件事故後に被告人Bと行動を共にして重大な事
件に関わってしまい,同被告人に出頭を促すとともに,自分も
責任を感じたことから,知る限りの事情を正直に話して調書に
記載してもらったと述べたものの,重ねて検察官から上記立証
趣旨に関する事項について尋問されたのに対し,裁判の場で証
言することができないと応答した。
エ そのため,原裁判所は,上記公判期日でCの証人尋問
を終了させるとともに,本件検察官調書について,同日中に,
検察官から本号前段に基づく取調べ請求を受け,被告人両名の
各主任弁護人から異議がある旨の意見を聴取した上,翌26日
の第7回公判期日で採用を決定し,被告人Aの主任弁護人から
申し立てられた異議申立てを棄却した後,取調べを行った。ち
なみに,本件検察官調書の内容は,Cが平成26年夏頃までの
6年間に被告人両名と交遊した機会に,互いに負けず嫌いの被
告人両名が各自の運転する自動車を競うように高速度で走行さ
せていたことや,その際に時速180キロメートルで走行させ
たことがあったというものであり,原判示第2のほか第3の被
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告人Bによる不救護及び不申告の認定に供されている。
以上のような経過等に照らすと,原裁判所は,Cが従前
及び今後の被告人らとの関係等から,自分の家族に生活上の不
利益が及ぶことを危惧しているため,被告人らの面前における
証言

主文(判決文より)

本件各控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中,被告人Aに対し8
0日を,被告人Bに対し90日を,それぞれその
原判決の刑に算入する。

出典

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