事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)189 |
| 判決日 | 2017-08-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法512条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及び争点に対する当事者の主張 以下のとおり補正し,当審における当事者の主張について後記3及び4のと おり付加するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」の2 項ないし4項のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決9頁7行目「(以下」から同9行目「という。)」までを削る。 (2) 同10頁1行目末尾に改行の上,以下を加える。 「契約解除 一審原告は,一審被告及びNTTファイナンスが正当な理由 なくしてこの契約に違反した場合は,その旨を書面で通知す ることによりこの契約を解除することができるものとし,違 約金を徴収するものとする。(31条1項) 前項の違約金の額は,リース料金の総額から履行完了部分に 相応する金額を控除した額の10分の1に相当する額とす る。(同条2項)」 (3) 同10頁14行目「システム化」を削る。 (4) 同10頁24ないし25行目「この合意を「本件仕様凍結合意」というこ とがある。」を以下のとおり改める。 「同決定のうち,625項目の仕様項目に開発対象に含める旨の合意部分を 「本件追加開発合意」といい,「仕様凍結」とする旨の合意部分を「本件仕 様凍結合意」ということがある。」 (5) 同11頁5行目末尾に改行の上,以下を加える。 「(5) マスタの抽出作業の必要性 マスタとは,データ処理に必要な基本データをまとめたファイルであ る。 - 4 - マスタは,①システム運用開始後に「原則として変更しないマスタ」 (画面に表示する項目の初期設定やチェック機能の有効化,無効化など の設定といった,主としてシステム設定に関するもの)と,②システム 運用開始後に「継続的な設定変更・確認が必要なマスタ」(薬品や検査 項目などのように,ユーザである病院によって異なり,一定の頻度で変 更や更新が行われるもの)とに大別することができる。(乙524〔1 1,43〕) 上記①のマスタについて一審被告が作成義務を負うことは明らかであ り,この点は当事者間に争いがない。 本件で争われているのは,上記②のマスタの作成が一審原告と一審被 告とのいずれの義務に属するかである(以下,特に断らない限り,「マ スタ」を上記②の意味で用いる。)。一審原告病院の場合,これらマス タの多くは現行システムのマスタとして現存しているため,マスタの作 成とは,現行システムのマスタの抽出とほぼ同義である。」 (6) 同11頁6行目「(5)」を「(6)」と改める。 (7) 同11頁9行目「という。」の後に「ただし,通番012は欠番であり, 通番105と通番163が同一であるので,実数は169項目である。また, 一審原告が開発要望を出していないと主張するものを含む。」を加える。 (8) 同11頁12行目冒頭から同15行目末尾までを以下のとおり改める。 「ウ 一審
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴を棄却する。 2 一審被告の控訴に基づいて,原判決を次のとおり変更する。 3 一審原告の請求を棄却する。 4 一審原告は,一審被告に対し,金14億1501万9523円及びこれに 対する平成22年9月3日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払 え。 5 一審被告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,第1,2審を通じて3分し,その2を一審原告の,その余を 一審被告の各負担とする。
出典
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