事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)302 |
| 判決日 | 2020-02-06 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記 5のとおり,当審における控訴人Xの主張を付加するほか,原判決「事実及び 理由」欄の「第2 事案の概要」1及び2のとおりであるから,これを引用す る。 (原判決の補正) - 3 - (1) 原判決3頁25行目「通信販売」を「通信の販売」に改める。 (2) 同4頁22行目「掲載している」の後に「(甲13〜甲17)」を加える。 (3) 同6頁18行目「あるとし指摘」を「あると指摘」に改める。 5 当審における控訴人Xの主張 (1) 原判決別紙主張対照表の記述が事実の摘示に当たるとの主張 ア 原判決別紙主張対照表1(2)の記述は,控訴人Xが義母の訴訟を支援する 目的で本件記事Aを捏造したとの事実を摘示するものであり,「言われて も弁明できない」の部分は婉曲的な表現を付したにすぎない。したがって, 上記記述は,意見ないし論評ではなく,事実の摘示である。 イ 原判決別紙主張対照表2の記述は,控訴人Xが意図的に虚偽の報道を行 った事実を摘示するものであり,「意図的な虚偽報道だと言われても仕方 がない」との記述は意見ないし論評ではない。 ウ 原判決別紙主張対照表3(2)の記述は,「控訴人Xは,意図的に虚偽の内 容の本件記事Aを書いたが,現在までそのことを訂正も説明もしないまま, 北星学園大学で教員に従事し続けていること」との事実を摘示するもので ある。 エ 原判決別紙主張対照表5の記述は,意見ないし論評ではなく,控訴人X が捏造記事を書いたとの事実を摘示するものである。 オ 原判決別紙主張対照表6の記述は,意見ないし論評ではなく,控訴人X が慰安婦と女子挺身隊とが真実は無関係であることを知りながら,慰安婦 と女子挺身隊とを結び付けて,両者は同じものであるという真実と異なる 事実を敢えてでっちあげる報道を行ったという事実を摘示するものである。 (2) 被控訴人Yが摘示された事実又は意見ないし論評の前提とされた事実が真 実であると信じたことについて相当な理由がないとの主張 ア 被控訴人Yが,「控訴人Xが,C氏が継父によって人身売買され慰安婦 にさせられた経緯を知りながら,敢えてこれを報じなかった」と信じたこ - 4 - とについて,相当の理由は認められない。 被控訴人Yが,C氏が慰安婦になった経緯について「検番の継父がC氏 をだまして慰安婦にし,日本軍人から金銭を得ようとした人身売買である」 と信じた根拠となる資料は,平成3年8月15日付けハンギョレ新聞(甲 105),平成3年訴訟(日本国を被告とする同年提訴の「アジア太平洋 戦争韓国人犠牲者補償請求事件」の訴え)の訴状(甲93),D論文(乙 イ31)であるが,これらの資料は,いずれも被控訴人Yの上記記述を裏 付ける客観的に信頼できる資料とはいえない。 C氏は,日本軍人
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人Xの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。