議員除名処分取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所札幌高等裁判所
事件番号令和2(行コ)12
判決日2020-12-23
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり補正するほか,
原判決書の「事実及び理由」欄の第2の1及び2に記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
⑴ 原判決書2頁21行目の「原告は,」の後に「本件選挙で9回目の当選(乙
3〔1頁〕)であり,」と加える。
⑵ 原判決書2頁24行目冒頭から末尾までを「ウ 札幌市議会の議員により構
ないし会の構成や位置付け等は次のとおりで
ある。」と改める。
⑶ 原判決書3頁17行目の「第25期」を「同年」と改める。
⑷ 原判決書4頁11行目の「札幌市議会に対し」から17行目末尾までを「地
方自治法135条2項及び札幌市議会規則(以下「本件規則」という。)10
7条1項に基づき,札幌市議会議長に対し,被控訴人に懲罰を科する旨の動議
(以下「本件懲罰動議」という。)を記載した文書(乙8)を提出した。同文
書には,①被控訴人は,13日臨時会において臨時議長に就任したが,議長の
選挙方法について,独断で立候補制とする旨を主張し,本件懲罰動議の提出者
ら(以下「提出者ら」という。)がその主張に対し異議を唱えても,発言する
ことすら認めず,さらに動議や議事進行の発言を求めても,指名をせず,議事
を進行する立場の者としての最低限の責務も果たさなかった,その不当性は,
議事録でも確認済みであるが,被控訴人は,その事実の受け入れも拒否してい
る,これは,臨時議長としてだけではなく,議員としてあるまじき行為である,
②提出者らは,再三,正常に議事を進行するよう申入れを行ったものの,被控
訴人は,各派交渉会の決定には従わないと表明して議長席に居座り続け,事実
上の議場占拠という暴挙により,新任期の議会活動に支障を及ぼした,また,
市長提出議案の審議ができないことはもとより,第1回臨時会が流会に陥るこ
とで,市民生活に多大な影響を及ぼす危険性もあった,これは,議会の秩序を
著しく乱すだけでなく,議会の役割を否定する極めて重大な事犯である,③被
控訴人のこのような常軌を逸した言動の数々は,明らかに地方自治法104
条,129条及び本件規則99条,101条に違反するものであり,被控訴人
に対しては,地方自治法134条の規定により懲罰が科されるべきであると考
えるなどとして,13日臨時会における被控訴人の臨時議長に就任してから議
長席を退くまでの一連の言動(以下「本件一連の言動」という。)を理由とし
て被控訴人に懲罰を科することを求める旨が記載されていた。」と改める。
⑸ 原判決書4頁24行目の「①13日臨時会」から5頁5行目の「対象事由
として」までを「本件懲罰動議について審議を行い,懲罰特別委員会の委員
長による報告及び討論を経て採決が行われ」と改める。
⑹ 原判決書5頁7行目末尾に,改行の上,「ク 被控訴人は,本件選挙におい
てF区の選挙区(定数

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じて被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。