不当利得返還等請求控訴事件、同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所札幌高等裁判所
事件番号令和3(ネ)270
判決日2022-05-19
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法427条、民法442条1項、民法465条2項、民法704条、民法707条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれについての各当事者の主張は、原判決を後記3のとお
り補正し、当審における控訴人の追加主張を後記4のとおり付け加えるほか、原
判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の2ないし4に記載のとおりで
あるから、これを引用する。
3 原判決の補正
(1) 原判決4頁2行目の「基づいて」を「基づくものとして」に改める。
(2) 原判決4頁4行目冒頭から7行目末尾までを、次のとおり改める。
「 被控訴人Aは、控訴人に対し、本件保証契約1に基づくものとして、本
判決別表記載のとおり、平成24年10月22日から平成31年1月4日
までの間に合計67万0800円を支払った。
エ 被控訴人Aは、平成30年12月25日、控訴人に対し、同年11月ま
での支払額のうち奨学金返還残債務の2分の1を超える部分について、控
訴人の不当利得であるとして、その返還を求める書面を送付し、この書面
は同年12月27日に控訴人に到達した(甲3、4)。
オ 控訴人は、平成31年3月22日、分別の利益を認め、上記支払のうち
平成30年11月2日、同年12月17日及び平成31年1月4日の支払
分合計2万5800円を、被控訴人Aに返還した(乙15)。」
(3) 原判決4頁20行目の「基づいて、」を「基づくものとして、残債務全額であ
る」に改める。
(4) 原判決4頁25行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「オ 被控訴人Bは、平成31年1月9日、控訴人に対し、既に支払った額の
うち奨学金返還債務の2分の1を超える部分について、控訴人の不当利得
であるとして、その返還を求める書面を送付し、この書面は同月11日に
控訴人に到達した(甲12、13)。」
(5) 原判決6頁20行目の「受領時から」を「各受領日の翌日から被控訴人らが
それぞれ不当利得の返還を控訴人に請求した日(被控訴人Aについては平成3
0年12月27日、被控訴人Bについては平成31年1月11日)までの」に
改め、20行目末尾の次に行を改めて「上記利息の額は、被控訴人Aについて
は、本判決別紙利息金計算書(A)記載のとおり、合計9117円であり、被
控訴人Bについては、59万8186円である。」を加える。
4 当審における控訴人の追加主張
(1) 連帯債務者間の求償に関する民法442条1項において、「負担部分」とい
う用語は、連帯債務者間の対内的関係について用いられていることに照らせば,
分別の利益を有する共同保証人間の求償について規定する民法465条2項
の「負担部分」という語も、対内的関係について用いられていると解するべき
である。
また、共同保証人は、主債務者から、主債務の全額について委託を受けて、
債権者との間で保証契約を締結している。
さらに、日本育英会法25条3項の委任を受けた日本育英会が行う学資金回
収業務の方法

主文(判決文より)

1 控訴人の被控訴人Aに対する控訴及び被控訴人らの各附帯控訴に基づき、原判
決を次のとおり変更する。
2 控訴人は、被控訴人Aに対し、18万5903円及びうち17万6786円に
対する平成30年12月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
3 控訴人は、被控訴人Bに対し、180万9492円及びうち121万1306
円に対する平成31年1月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
4 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 控訴人の被控訴人Bに対する控訴を棄却する。
6 訴訟費用は、原審及び当審を通じてこれを10分し、その1を被控訴人らの負
担とし、その余を控訴人の負担とする。
7 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。