事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)204 |
| 判決日 | 2022-05-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 控訴人番号7、同8、同11、同13、同14、同15及び同21-1ないし 3の各控訴人の被控訴人エーアンドエー、被控訴人ニチアス及び被控訴人エム・ エム・ケイに対する各控訴に基づき、原判決主文第4項中上記各当事者間の部分 を次のとおり変更する。 ⑴ 上記各被控訴人は、上記各控訴人に対し、別紙2-1の各控訴人に対応する 「認容額」欄記載の各金員及びそれぞれこれに対する「遅延損害金起算日」欄 記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を連帯して支払え。 ⑵ 上記各控訴人の上記各被控訴人に対するその余の請求をいずれも棄却する。 2 前項の各控訴人の別紙3の各控訴人に対応する「請求の相手方」欄記載の前項 の各被控訴人を除く各被控訴人に対する控訴をいずれも棄却する。 3 控訴人番号1-1ないし3、同22-1及び2、同26-1ないし5並びに同 28-1及び2の各控訴人の被控訴人エーアンドエー及び被控訴人エム・エム・ ケイに対する各控訴に基づき、原判決主文第4項中上記各当事者間の部分を次の とおり変更する。 ⑴ 上記各被控訴人は、上記各控訴人に対し、別紙2-2の各控訴人に対応する 「認容額」欄記載の各金員及びそれぞれこれに対する「遅延損害金起算日」欄 記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を連帯して支払え。 ⑵ 上記各控訴人の上記各被控訴人に対するその余の請求をいずれも棄却する。 4 前項の各控訴人の別紙3の各控訴人に対応する「請求の相手方」欄記載の前項 の各被控訴人を除く各被控訴人に対する控訴をいずれも棄却する。 5 控訴人番号5-1ないし3、同18-1ないし3及び同23の各控訴人の被控 訴人エーアンドエーに対する各控訴に基づき、原判決主文第4項中上記各当事者 間の部分を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人エーアンドエーは、上記各控訴人に対し、別紙2-3の各控訴人に 対応する「認容額」欄記載の各金員及びそれぞれこれに対する「遅延損害金起 算日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 上記各控訴人の被控訴人エーアンドエーに対するその余の請求をいずれも 棄却する。 6 前項の各控訴人の別紙3の各控訴人に対応する「請求の相手方」欄記載の被控 訴人エーアンドエーを除く各被控訴人に対する控訴をいずれも棄却する。 7 控訴人番号17-1ないし10及び同27の各控訴人の被控訴人ノザワに対 する各控訴に基づき、原判決主文第4項中上記各当事者間の部分を次のとおり変 更する。 ⑴ 被控訴人ノザワは、上記各控訴人に対し、別紙2-4の各控訴人に対応する 「認容額」欄記載の各金員及びそれぞれこれに対する「遅延損害金起算日」欄 記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 上記各控訴人の被控訴人ノザワに対するその余の請求をいずれも棄却する。 8 前項の各控訴人の別紙3の各控訴人に対応する「請求の相手方」欄記載の被控 訴人ノザワを除く各被控訴人に対する控訴をいずれも棄却する。 9 控訴人番号3、同9、同16、同20、同24、同25並びに同29の1及び 2の各控訴人の別紙3の各控訴人に対応する「請求の相手方」欄記載の各被控訴 人に対する控訴をいずれも棄却する。 10⑴ 第1項及び第3項の各当事者間の訴訟費用は,第1、2審を通じ、それぞれ 別紙2-1及び同2-2の各控訴人に対応する「訴訟費用負担割合」欄記載の 割合を各控訴人の負担とし、その余をそれぞれ各項の各被控訴人の連帯負担と する。 ⑵ 第5項及び第7項の各当事者間の訴訟費用は,第1、2審を通じ、それぞれ 別紙2-3及び同2-4の各控訴人に対応する「訴訟費用負担割合」欄記載の 割合を各控訴人の負担とし、その余をそれぞれ各項の被控訴人の負担とする。 ⑶ 第2項、第4項、第6項、第8項及び第9項の各当事者間の控訴費用は、そ れぞれ各控訴人の負担とする。 11 この判決の第1項、第3項、第5項及び第7項の各⑴は、いずれも仮に執行す ることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。