地位確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所札幌高等裁判所
事件番号令和5(ネ)329
判決日2024-04-19
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、労働組合法7条1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点及びこれに対する当事者の主張の要旨は、次のとおり補
正するほか、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3に記載のとおりであ
るから、これを引用する(以下原判決を引用する場合、「原告」を「被控訴人」
と、「被告会社」を「控訴人会社」と、「被告A」を「控訴人代表者」と、「別
紙」を「原判決別紙」とそれぞれ読み替える。略称は原判決の例による。)。
⑴ 原判決3頁11行目から12行目にかけての「本件解雇」を「懲戒解雇」と
改める。
⑵ 原判決3頁15行目の「執行委員長」の次に「(平成24年11月から平成
28年9月まで)」を加える。
⑶ 原判決3頁16行目の「組合専従」を「令和元年11月1日から組合専従」
と改める。
⑷ 原判決3頁17行目の「本件解雇の」を削る。
⑸ 原判決5頁3行目の「本件解雇」を「懲戒解雇」と改める。
⑹ 原判決5頁5行目から6行目にかけての「(甲5。本件解雇)」を「(以下
この懲戒解雇処分を「本件解雇」という。甲5)」と改める。
⑺ 原判決23頁2行目末尾に改行して次のとおり加える。
「 本件解雇は、前記第1のとおり、解雇権を濫用したものとして無効である
のみならず、次のとおり、控訴人会社が不当労働行為意思をもって行ったも
のであるから、被控訴人に対する不法行為を構成する。」

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。