事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)329 |
| 判決日 | 2024-04-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、労働組合法7条1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及びこれに対する当事者の主張の要旨は、次のとおり補 正するほか、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3に記載のとおりであ るから、これを引用する(以下原判決を引用する場合、「原告」を「被控訴人」 と、「被告会社」を「控訴人会社」と、「被告A」を「控訴人代表者」と、「別 紙」を「原判決別紙」とそれぞれ読み替える。略称は原判決の例による。)。 ⑴ 原判決3頁11行目から12行目にかけての「本件解雇」を「懲戒解雇」と 改める。 ⑵ 原判決3頁15行目の「執行委員長」の次に「(平成24年11月から平成 28年9月まで)」を加える。 ⑶ 原判決3頁16行目の「組合専従」を「令和元年11月1日から組合専従」 と改める。 ⑷ 原判決3頁17行目の「本件解雇の」を削る。 ⑸ 原判決5頁3行目の「本件解雇」を「懲戒解雇」と改める。 ⑹ 原判決5頁5行目から6行目にかけての「(甲5。本件解雇)」を「(以下 この懲戒解雇処分を「本件解雇」という。甲5)」と改める。 ⑺ 原判決23頁2行目末尾に改行して次のとおり加える。 「 本件解雇は、前記第1のとおり、解雇権を濫用したものとして無効である のみならず、次のとおり、控訴人会社が不当労働行為意思をもって行ったも のであるから、被控訴人に対する不法行為を構成する。」
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。