配転命令無効等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所札幌高等裁判所
事件番号令和5(ネ)328
判決日2024-04-25
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点及びこれに対する当事者の主張の要旨については、次の
とおり原判決を補正し、後記3のとおり控訴人らの当審における補充主張を付加
するほかは、原判決「事実及び理由」の第2の2及び3記載のとおりであるから
これを引用する。
(原判決の補正)
⑴ 原判決7頁12行目の「令和3年12月15日」を「令和4年1月15日」
に改める。
⑵ 原判決9頁2行目の「事業場」を「事業上」に改める。
⑶ 原判決9頁22行目の「賃金」を「運賃」に改める。
⑷ 原判決11頁22行目の「本件D配転命令に応じず、」の次に「令和4年2
月9日、」を加える。
⑸ 原判決12頁16行目末尾に「(甲105)」を加える。
⑹ 原判決40頁16行目末尾を改行し、次のとおり加える。
「7 被控訴人らが主張する未払の給与及び賞与は、原判決別紙2及び3(た
だし、当審で更正後のもの)のとおりである。」
4 控訴人らの当審における補充主張
⑴ 本件各配転命令が有効であること
本件協約書7条2項に基づく協議は、平成28年4月1日から令和2年10
月1日までの人事異動71件中わずか1件であり、その1件についても、同条
2項が予定している控訴人会社の労働組合との協議ではなく、発令の打診に対
して、控訴人会社の労働組合を通じて控訴人会社に意向を伝えたというにとど
まる。このように、控訴人会社における配置転換については、本件協約書7条
2項に基づく協議はなされておらず、控訴人会社の労働組合もこれを是認して
きたのであるから、本件協約書7条2項は死文化し、協議がされていないから
といって、本件各配転命令が無効であるとはいえない。また、上記の実態に照
らすと、本件協約書7条2項は時効により消滅し、又は同項に基づく主張は権
利濫用に当たるというべきである。
⑵ 本件各解雇が有効であること
ア 被控訴人B及び被控訴人Eは、本件各解雇に際し、令和4年12月12日、

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 原判決を次のとおり更正する。
⑴ 原判決主文3項中「109万4915円及びうち108万9128円」とあ
るのを「110万3969円及びうち109万8218円」と更正する。
⑵ 原判決別紙2「確定遅延損害金計算書(原告B)」中、未払金額欄末尾の「¥1,
089,128」とあるのを「¥1,317,677」と、確定遅延損害金及
び未払賃金額元本合計欄末尾の「¥1,094,915」とあるのを「¥1,
323,464」とそれぞれ更正する。
⑶ 原判決別紙3「確定遅延損害金計算書(原告E)」中、未払金額欄末尾の「¥2,
877,254」とあるのを「¥3,099,754」と、確定遅延損害金及
び未払賃金額元本合計欄末尾の「¥2,915,587」とあるのを「¥3,
138,087」とそれぞれ更正する。
3 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。