事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(う)53 |
| 判決日 | 2024-07-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 佐藤圭(不明)
争点(判決文より)
本件の争点の設定上、原審弁護人がこの点の主張・立証をする契機は なかったから、原判決の前記認定は、不意打ち以外の何物でもなく、訴因変 更を経ずに前記認定をした原審の訴訟手続には法令違反があり、仮に訴因変 更の観点から違法ではないとしても、被告人の防御にとって重要な事項であ り、公判前整理手続を経て争点として顕在化されておらず、被告人側が何ら の防御活動を行っていない点について、不意打ちとなる認定をした原審の訴 訟手続には法令違反がある、などと主張する。 しかし、所論が指摘する原判決の認定は、現金が被害財物であることは認 定できるが、その具体的な金額を認定することが困難であることから、本件 公訴事実に掲げられた事実について、証拠上認められる限度で事実を認定し たもの、すなわち公訴事実の範囲内における縮小認定であるから、不意打ち にはならない。したがって、訴因変更を要する場合には該当しないと考えら れるから、被害現金の額が、被告人が現金をATMに入金した事実の評価に 関わるとしても、それをもって、前記認定が違法であるなどとはいえない。 所論は採用することができず、訴訟手続の法令違反の論旨は理由がない。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中60日を原判決の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。