事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行コ)1 |
| 判決日 | 2024-10-18 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 (1) 本件処分が銃刀法11条1項1号の要件を充足しているか(争点①) (控訴人の主張) 本件現場の付近には、別紙2及び別紙3『処分関係記録を基に公安委員会が 認定した本件現場の概念図』のとおり、ライフル銃の弾丸が到達する範囲内に 5軒の建物(本件建物、本件一般住宅、本件物置、本件空き家及び e会館。以 下、これらの建物を併せて「本件周辺建物5軒」という。)が存在しており、 誤射や跳弾によって本件周辺建物5軒に弾丸が到達するおそれがあった。 したがって、被控訴人による本件発射行為は、「弾丸の到達するおそれのあ る(中略)建物(中略)に向かって」銃猟をすることを禁止する鳥獣保護管理 法38条3項に違反し、銃刀法10条2項1号に違反するから、本件処分は同 法11条1項1号を充足する。 この点につき被控訴人は、本件現場にはバックストップが存在していたた め、その背後の建物に弾丸が到達するおそれはなかったと主張する。 しかしながら、本件ヒグマは、本件発射行為当時、本件現場に存する斜面上 方の傾斜が緩やかな部分におり、その背後には、本件周辺建物5軒との間に遮 蔽物は存在しなかった。また、仮に被控訴人が捜査段階で作成した図面(乙1 8の10枚目)のとおり、本件発射行為により発射された弾丸の弾道が市道と 被控訴人の間の地面に交わるものであったとしても、跳弾により背後の建物に 到達する可能性があり、やはりバックストップがあったとはいえない。 (被控訴人の主張) 被控訴人の主張は、次のとおり補正するほか、原判決5頁8行目冒頭から1 7行目末尾までに記載のとおりであるからこれを引用する。 ア 原判決5頁8行目「高さ約8m」の後に「(当審における検証の結果に従 っても約3m)」と加える。 イ 原判決5頁10行目「また、」の後に「ライフル銃は、銃身にライフリン グという直進性を向上させるためのらせん状の溝が切られており、これが弾 丸に回転力を与えるため弾丸の直進性が向上し、最大で300メートル先の 対象物に命中させることが可能な程度の命中精度を有する一方、」と加える。 ウ 原判決5頁17行目末尾に次を加える。 「控訴人は跳弾の可能性を指摘するが、本件ヒグマのいた地点からは本件周 辺建物5軒は視認できないから、本件ヒグマに命中した弾丸が跳弾して本 件周辺建物5軒に到達するおそれはなかったというべきである。」 (2) 本件処分が公安委員会の裁量権の逸脱・濫用に該当するか(争点②) 本件処分が同公安委員会の裁量権の逸脱・濫用に該当するかどうかに係る当 事者の主張は、原判決6頁7行目冒頭から7頁9行目末尾までに記載のとおり であるからこれを引用する。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は第1、2審を通じて被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。