事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)86 |
| 判決日 | 2025-02-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ Aがじん肺を原因として死亡したこと及び前件和解が有効に成立している ことは、当事者間に争いがない。控訴人は、前件和解はその成立後に発生し 15 得る損害の賠償請求を妨げる趣旨のものであった旨主張している。本件の争 点は、前件和解条項第6項の「本件に関し」に、前件和解後Aがじん肺死し た場合の、前件和解に基づき受領済みの和解金と、じん肺死に係る基準慰謝 料額に基づく損害賠償金との差額を請求する権利が含まれているか否か(争 点1)及び損害額(争点2)である。以下、控訴人(国)と和解した石炭じ 20 ん肺訴訟の原告ら又はその承継人が、和解後の管理区分変更による進展後の 病態に基づく基準慰謝料額又はじん肺死に基づく基準慰謝料額と控訴人(国) から受領した和解金との差額を請求することを「差額請求」といい、Aが控 訴人(国)に対して差額の支払を求めることができる権利を便宜上「差額請 求権」という。 25 ⑵ 前件和解条項第6項の「本件に関し」に、前件和解後のAのじん肺死に係 る差額請求権が含まれているか否か(争点1)に関する当事者の主張は、次
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。