過失運転致死

事件の基本情報

裁判所札幌高等裁判所
事件番号令和6(う)155
判決日2025-02-20
分類高裁

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
被告人が運転していた大型貨物自動車(以下「被告人車両」という。)と
被害者が運転していた大型自動二輪車(以下「被害車両」という。)が原判
示のとおり衝突する事故が生じ(以下「本件事故」という。)、被害者が死
亡したことは争いがないところ、原審弁護人(当審弁護人と同一である。)
は、被害車両は本件事故当時、最高速度が時速60キロメートルの道路を時
速約118キロメートルで進行しており、被告人が、右折に当たり、そのよ
うな高速度で走行してくる対向直進車両の存在を予見することは不可能であ
ったから予見義務違反はなく、結果回避義務違反もないとして、被告人に過
失はなく、被告人は無罪である旨主張した。
これに対し、原裁判所は、概要以下のとおり説示し、被告人の過失が認め
られると判断した(なお、以下の日時は、特に断りがない限り、令和3年の
ものである。)。
2 証拠上認定できる事実
関係証拠によれば、以下の事実が認められる(当事者間にも特に争いはな
い。)。
⑴ 本件事故現場等の状況
ア 本件事故現場の状況
本件事故現場は、千歳市方面(北側)とA町方面(南側)を結ぶ道道B線
(以下「本件道路」という。)に、C町方面に延びる市道(以下「市道」と
いう。)が東側から接続する丁字路交差点(以下「本件交差点」という。)
であり、交通整理は行われていない。本件交差点付近において、本件道路及
び市道に交通規制はない。本件交差点付近の本件道路及び市道の周囲は緑地
帯になっており、本件事故当日に実施された実況見分時の人及び車の交通量
は少なかった。
イ 本件交差点付近の本件道路の状況
本件道路は、片側1車線のアスファルト舗装された平坦な道路で、本件交
差点内を含めて中央線が引かれており、本件交差点北側付近には導流帯が設
けられている。本件道路の幅員は、本件交差点の北側出口付近で約13.4
メートル、南側出口付近で約12.3メートルである。
本件交差点北側方向には、こ線橋が存在し、その頂点付近から本件交差点
北側出口に向けて、下り勾配(1度ないし2度)となっている。本件道路は、
前記頂点付近から本件交差点南側に至るまで直線の道路形状であり、対向車
線の見通しを妨げるものはなく、この間に信号機は設けられていない。
ウ 本件交差点付近の市道の状況
市道は、片側1車線のアスファルト舗装された平坦な道路で、中央線は本
件交差点の手前まで引かれており、幅員は本件交差点出口付近で約13.6
メートルである。
⑵ 本件事故関係車両
ア 被告人車両は、右ハンドルの事業用大型貨物自動車で、その車体は、
長さ約11.51メートル、幅約2.49メートル、高さ約3.63メート
ルで、最小回転半径は10メートルである。
イ 被害車両は、大型自動二輪車の警察車両で、いわゆる白バイである。
⑶ 本件事故状

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。