事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10068 |
| 判決日 | 2025-06-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、以下のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第2の4 (原判決5頁13行目から6頁16行目まで)に記載のとおりであるから、こ れを引用する。 (原判決の補正) ⑴ 原判決「事実及び理由」第2の4⑴(原判決5頁15行目から16行目ま で)を次のとおり改める。 「⑴ 構成要件1Cの解釈(争点 A-1・当審における追加主張)及び同解釈を 前提にした場合に被告製品が構成要件1Cの構成(地糸の経糸又は緯糸の 径がパイル糸の径よりも細くされており)を備えるか(争点1)」 ⑵ 原判決「事実及び理由」第2の4⑶(原判決5頁19行目から21行目ま で)を次のとおり改める。 「⑶ 被告製品が構成要件1Eの構成(使用状態では、回転体の回転方向に対 し、該配列の方向が該予め定める角度θよりも大きな角度φをなすように、 該配列の方向を該回転方向に対して傾斜させる)を備えるか(争点3)及 び間接侵害の成否(争点A-2・当審における追加主張) ⑷ 均等侵害の成否(争点A-3・当審における追加主張)」 ⑶ 原判決「事実及び理由」第2の4「争点」のうち、原判決5頁23行目の 「⑷」を「⑸」に、原判決5頁25行目の「⑸」を「⑹」に、原判決6頁1 行目の「⑹」を「⑺」に、原判決6頁5行目の「⑺」を「⑻」に、原判決6 頁9行目の「⑻」を「⑼」に、原判決6頁12行目の「⑼」を「⑽」に、そ れぞれ改める。 ⑷ 原判決6頁16行目末尾に改行の上、以下を加える。 「(損害論) ⑾ 原告の損害(争点10)」 4 争点に関する当事者の主張は、以下のとおり補正し、後記5のとおり当審に おける当事者の追加主張等を付加するほかは、原判決「事実及び理由」
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。