損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10068
判決日2025-06-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、以下のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第2の4
(原判決5頁13行目から6頁16行目まで)に記載のとおりであるから、こ
れを引用する。
(原判決の補正)
⑴ 原判決「事実及び理由」第2の4⑴(原判決5頁15行目から16行目ま
で)を次のとおり改める。
「⑴ 構成要件1Cの解釈(争点 A-1・当審における追加主張)及び同解釈を
前提にした場合に被告製品が構成要件1Cの構成(地糸の経糸又は緯糸の
径がパイル糸の径よりも細くされており)を備えるか(争点1)」
⑵ 原判決「事実及び理由」第2の4⑶(原判決5頁19行目から21行目ま
で)を次のとおり改める。
「⑶ 被告製品が構成要件1Eの構成(使用状態では、回転体の回転方向に対
し、該配列の方向が該予め定める角度θよりも大きな角度φをなすように、
該配列の方向を該回転方向に対して傾斜させる)を備えるか(争点3)及
び間接侵害の成否(争点A-2・当審における追加主張)
⑷ 均等侵害の成否(争点A-3・当審における追加主張)」
⑶ 原判決「事実及び理由」第2の4「争点」のうち、原判決5頁23行目の
「⑷」を「⑸」に、原判決5頁25行目の「⑸」を「⑹」に、原判決6頁1
行目の「⑹」を「⑺」に、原判決6頁5行目の「⑺」を「⑻」に、原判決6
頁9行目の「⑻」を「⑼」に、原判決6頁12行目の「⑼」を「⑽」に、そ
れぞれ改める。
⑷ 原判決6頁16行目末尾に改行の上、以下を加える。
「(損害論)
⑾ 原告の損害(争点10)」
4 争点に関する当事者の主張は、以下のとおり補正し、後記5のとおり当審に
おける当事者の追加主張等を付加するほかは、原判決「事実及び理由」

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。