事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10103 |
| 判決日 | 2025-06-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法4条1項16号 |
| 当事者 | 原告 T&TTOYAMA株式会社 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、同審決における 商標の商標法3条1項3号、4条1項16号の各該当性についての認定判断の 誤りの有無である。 2 特許庁における手続の経過等 ⑴ 原告は、令和4年5月20日、「シングルモルト金沢」の文字を標準文字 で表してなり、第33類に属する願書記載の商品「清酒、焼酎、合成清酒、 白酒、直し、みりん、洋酒、果実酒、酎ハイ、中国酒、薬味酒」を指定商品 とする商標(以下「本願商標」という。)について商標登録出願(商願20 22-57211)をした。原告は、同年10月21日付け手続補正書によ り、指定商品を「洋酒」に限定した(甲1、4)。 ⑵ 原告は、令和5年4月11日付けで拒絶査定を受けたことから、同年7月 4日、拒絶査定不服審判請求をした(甲5、6)。 ⑶ 特許庁は、不服2023-11152号事件として審理し、原告は、令和 6年7月9日付け手続補正書により、最終的に指定商品を「ウィスキー」に 限定した(甲9)。 ⑷ 特許庁は、令和6年10月24日付けで請求不成立の審決(以下「本件審 決」という。)をし、その謄本は、同年11月11日に原告に送達された。 ⑸ 原告は、令和6年12月9日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起 した。 3 本件審決の理由の要旨 ⑴ 本願商標は「シングルモルト金沢」の文字を標準文字で表してなるもので あるところ、「シングルモルト」と「金沢」の文字より構成される本願商標 は、指定商品との関係において、「石川県金沢市にある蒸留所で生産された シングルモルトウィスキー」を認識させるにすぎず、これを指定商品に使用 するときは、その取引者及び需要者をして、単に商品の品質、産地を普通に 用いられる方法で表示したものと理解させるにすぎないのであり、取引に際 し必要適切な表示であると認められるから、特定人による独占使用を認める ことは公益上適切でないとともに自他商品識別力を欠く。 ⑵ したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、指定商品中「石 川県金沢市にある蒸留所で生産されたシングルモルトウィスキー」以外の商 品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同 法4条1項16号に該当する。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。