審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10103
判決日2025-06-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号、商標法4条1項16号
当事者原告 T&TTOYAMA株式会社

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、同審決における
商標の商標法3条1項3号、4条1項16号の各該当性についての認定判断の
誤りの有無である。
2 特許庁における手続の経過等
⑴ 原告は、令和4年5月20日、「シングルモルト金沢」の文字を標準文字
で表してなり、第33類に属する願書記載の商品「清酒、焼酎、合成清酒、
白酒、直し、みりん、洋酒、果実酒、酎ハイ、中国酒、薬味酒」を指定商品
とする商標(以下「本願商標」という。)について商標登録出願(商願20
22-57211)をした。原告は、同年10月21日付け手続補正書によ
り、指定商品を「洋酒」に限定した(甲1、4)。
⑵ 原告は、令和5年4月11日付けで拒絶査定を受けたことから、同年7月
4日、拒絶査定不服審判請求をした(甲5、6)。
⑶ 特許庁は、不服2023-11152号事件として審理し、原告は、令和
6年7月9日付け手続補正書により、最終的に指定商品を「ウィスキー」に
限定した(甲9)。
⑷ 特許庁は、令和6年10月24日付けで請求不成立の審決(以下「本件審
決」という。)をし、その謄本は、同年11月11日に原告に送達された。
⑸ 原告は、令和6年12月9日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起
した。
3 本件審決の理由の要旨
⑴ 本願商標は「シングルモルト金沢」の文字を標準文字で表してなるもので
あるところ、「シングルモルト」と「金沢」の文字より構成される本願商標
は、指定商品との関係において、「石川県金沢市にある蒸留所で生産された
シングルモルトウィスキー」を認識させるにすぎず、これを指定商品に使用
するときは、その取引者及び需要者をして、単に商品の品質、産地を普通に
用いられる方法で表示したものと理解させるにすぎないのであり、取引に際
し必要適切な表示であると認められるから、特定人による独占使用を認める
ことは公益上適切でないとともに自他商品識別力を欠く。
⑵ したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、指定商品中「石
川県金沢市にある蒸留所で生産されたシングルモルトウィスキー」以外の商
品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同
法4条1項16号に該当する。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。