事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)569 |
| 判決日 | 2010-06-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 原判決3頁4行目の「当事者間に争いがない。」を「甲1,2,弁論の全趣 旨」と,同頁5行目の「原告と被告は」を「被控訴人(昭和△年△月△日生) と控訴人(昭和△年△月△日生)は」とそれぞれ改めるほかは,同3頁5行目 から同6頁18行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における控訴人の主張 (1) 親権者指定 原判決は,①子ども3人がいずれも年少であること,②別居以降,被控訴 人が子どもらを養育していること,③控訴人が1か月に約10日出張により 自宅を留守にするとして,子ども3人の親権者をいずれも被控訴人に指定し たが,①,②については,本件において特有な事実ではないから,これを根 拠とすることは間違いである。また,③についても,控訴人の出張中,控訴 人の両親が子どもらの面倒をみることが可能であるし,被控訴人の方もアル バイトに出るのであるから,その間,まったく子どもらの面倒をみる者がい なくなる。したがって,子どもらの養育監護の観点からすれば,被控訴人の 環境の方が劣悪である。 (2) 養育費 原判決は,①控訴人の平成21年分の収入額の認定資料が存在しないこと, ②控訴人の役員報酬が再び増額される可能性があること,③A株式会社,B 株式会社及び控訴人間における財産の移動の融通性が高いことを根拠とし て,控訴人の平成19年分の収入額1641万円を養育費算定の総収入とし たが,控訴人の平成21年分の収入額は1495万3000円に低下してい るし(乙15),②,③はいずれも理由とならない。 - 2 - 他方,被控訴人の収入から家賃収入120万円を控除しているのは問題で ある。被控訴人としては,この家賃をいくらでも減額できるのであり,しか も,被控訴人の有限会社Cに対する貸金約3820万円との相殺も可能なの である。そうすると,被控訴人の収入は,少なく見積もっても436万円(3 16万円+120万円)となる。 さらに,本年4月1日から子ども手当が一人当たり毎月1万3000円支 給されることになった。来年度からはこれが2万6000円に増額されると のことである。したがって,この金額については,当然に養育費から控除さ れるべきである。 (3) 財産分与 原判決が,夫婦共同財産の総額を2497万7206円と認定したのは, 明らかに誤りである。その算定の基礎となった1670万円(①A,B等か らの配当金1210万円,②郵便局の定額貯金戻分270万円,③日本生命 保険相互会社(以下「日本生命」という。)の生命保険(以下「本件生命保 険」という。)の解約払戻金約90万円,④婚姻前から有していた山口銀行 の預金100万円)は,控訴人が婚姻前から有していた特有財産である。 また,被控訴人は,Cに対する貸付金約3820万円を有しており,これ は,上記のとおり
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。 3 原判決主文6項の「本判決確定の日」を「本判決確定の日の翌日」に 更正する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。