事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)512 |
| 判決日 | 2011-04-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法785条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は,①同請求が民法785条に違反す るか,②同請求が権利濫用となるかの各点に,離婚等請求事件の争点は,③一 審被告Bによる悪意の遺棄又は一審原告と一審被告Bとの婚姻関係の破綻が認 められるか,④同請求が信義則に反するかの各点にあり,これらに関し,原審 は,①,②を否定し,③の婚姻関係の破綻を認め,④を否定する判断をした上, 一審原告の一審被告Aに対する認知無効請求と一審被告Bに対する離婚請求を いずれも認容し,一審被告Bに対する慰謝料請求を棄却する旨の原判決を言い 渡した。 これに対し,一審被告Aが認知無効請求を認容した部分を,一審被告Bが離 婚請求を認容した部分をそれぞれ不服として控訴し,また,一審原告が慰謝料 請求を棄却した部分を不服として控訴したのが本件である。 なお,一審被告Bは,当審において,一審原告の離婚請求が認容された場合 の予備的請求として,一審原告に対し,離婚慰謝料160万円の支払を求める 反訴を提起した。 2 前提事実と争点及び争点に関する原審における当事者の主張 次のとおり補正するほかは,原判決2頁25行目から同6頁18行目に記載 のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁3行目末尾に「なお,一審原告は,昭和**年**月**日生 まれであり,一審被告Bは,昭和**(19**)年**月**日生まれで ある。」を,同5行目の末尾に「一審原告の血液型はA型,一審被告Bの血 液型はO型,一審被告Aの血液型はB型であり,一審原告と一審被告Aとの 間には血縁上の親子(父子)関係はない(甲2ないし4)。なお,一審被告 Aは,来日前,フィリピンにてフィリピン人である血縁上の実父とともに生 活していたが,その実父は,平成20年ころ死亡した。」を,同6行目の「届 出」の次に「(以下「本件認知」ということがある。)」をそれぞれ加え, 同7行目の「日本国籍を取得した。」を「平成20年法律第88号による改 正前の国籍法3条所定の届出をしたことにより日本国籍を取得したが,生来 的に有していたフィリピン国籍を喪失,離脱したか否かは明らかでない。」 にそれぞれ改める。 (2) 同4頁5行目から同6行目にかけての「性的虐待」を「体に触る,陰部に 触るなどの性的虐待」に改める。 3 当審における当事者の主張 (1) 一審被告ら ア 認知無効請求について (ア) 民法785条,786条の解釈 原判決は,民法785条の趣旨を認知の撤回を認めないという点にと どめ,血縁上の親子関係が存在しない場合であっても,認知者の認知の 取消しや無効の主張を許さないとの趣旨を含まないとした上,同法78 6条の利害関係人には認知者を含むと解されるので,認知者による認知 無効請求は許されると判断した。しかし,この判断は,大審院大正11 年3月27日第二民事部判決・民集1巻4号1
主文(判決文より)
1 一審被告らの控訴及び一審原告の控訴をいずれも棄却する。 2 一審被告Bの当審における反訴請求を棄却する。 3 控訴費用は各自の負担とし,当審における反訴訴訟費用は一審 被告Bの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。