認知無効,離婚等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号平成22(ネ)512
判決日2011-04-07
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法785条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,①同請求が民法785条に違反す
るか,②同請求が権利濫用となるかの各点に,離婚等請求事件の争点は,③一
審被告Bによる悪意の遺棄又は一審原告と一審被告Bとの婚姻関係の破綻が認
められるか,④同請求が信義則に反するかの各点にあり,これらに関し,原審
は,①,②を否定し,③の婚姻関係の破綻を認め,④を否定する判断をした上,
一審原告の一審被告Aに対する認知無効請求と一審被告Bに対する離婚請求を
いずれも認容し,一審被告Bに対する慰謝料請求を棄却する旨の原判決を言い
渡した。
これに対し,一審被告Aが認知無効請求を認容した部分を,一審被告Bが離
婚請求を認容した部分をそれぞれ不服として控訴し,また,一審原告が慰謝料
請求を棄却した部分を不服として控訴したのが本件である。
なお,一審被告Bは,当審において,一審原告の離婚請求が認容された場合
の予備的請求として,一審原告に対し,離婚慰謝料160万円の支払を求める
反訴を提起した。
2 前提事実と争点及び争点に関する原審における当事者の主張
次のとおり補正するほかは,原判決2頁25行目から同6頁18行目に記載
のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決3頁3行目末尾に「なお,一審原告は,昭和**年**月**日生
まれであり,一審被告Bは,昭和**(19**)年**月**日生まれで
ある。」を,同5行目の末尾に「一審原告の血液型はA型,一審被告Bの血
液型はO型,一審被告Aの血液型はB型であり,一審原告と一審被告Aとの
間には血縁上の親子(父子)関係はない(甲2ないし4)。なお,一審被告
Aは,来日前,フィリピンにてフィリピン人である血縁上の実父とともに生
活していたが,その実父は,平成20年ころ死亡した。」を,同6行目の「届
出」の次に「(以下「本件認知」ということがある。)」をそれぞれ加え,
同7行目の「日本国籍を取得した。」を「平成20年法律第88号による改
正前の国籍法3条所定の届出をしたことにより日本国籍を取得したが,生来
的に有していたフィリピン国籍を喪失,離脱したか否かは明らかでない。」
にそれぞれ改める。
(2) 同4頁5行目から同6行目にかけての「性的虐待」を「体に触る,陰部に
触るなどの性的虐待」に改める。
3 当審における当事者の主張
(1) 一審被告ら
ア 認知無効請求について
(ア) 民法785条,786条の解釈
原判決は,民法785条の趣旨を認知の撤回を認めないという点にと
どめ,血縁上の親子関係が存在しない場合であっても,認知者の認知の
取消しや無効の主張を許さないとの趣旨を含まないとした上,同法78
6条の利害関係人には認知者を含むと解されるので,認知者による認知
無効請求は許されると判断した。しかし,この判断は,大審院大正11
年3月27日第二民事部判決・民集1巻4号1

主文(判決文より)

1 一審被告らの控訴及び一審原告の控訴をいずれも棄却する。
2 一審被告Bの当審における反訴請求を棄却する。
3 控訴費用は各自の負担とし,当審における反訴訴訟費用は一審
被告Bの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。