損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号平成22(ネ)422
判決日2011-04-07
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法167条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,後
記3に付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の2及び3(原判決5頁
14行目から12頁9行目まで)に摘示のとおりであるから,それぞれこれを
引用する。
2 原審は,説明義務違反(争点1),錯誤(争点2)はいずれも認められないと
し,瑕疵担保による損害賠償については,賦課金発生の可能性は本件各土地の隠
れた瑕疵に当たり,その損害は控訴人らに賦課された賦課金(本件各賦課金)相
当額であるとした(争点3)が,控訴人らは,本件各土地の引渡しを受けた時か
ら10年以上経過した後に本件訴訟を提起したから,瑕疵担保による損害賠償請
求権は時効消滅した(争点4)とし,被控訴人らの消滅時効の援用が権利濫用に
当たるとはいえない(争点5)として,控訴人らの請求をいずれも棄却したとこ
ろ,控訴人らが控訴した。
3 当審における当事者の主張(原審での主張敷衍を含む。)
(1) 隠れた瑕疵の有無(争点3)について
(被控訴人ら)
瑕疵は,売買契約の当事者間において予定されていた品質,性能を欠く場
合をいうのであり,かかる品質,性能については,売買契約締結当時の取引
観念を斟酌して判断されるべきである。本件各土地については,控訴人らに
賦課金が課せられないことが当事者間で予定されていたとはいえない。
すなわち,控訴人C,同D及び同E(以下「控訴人Cら」という。)と被
控訴人H,同I及び同J(以下「被控訴人Hら」という。)間の売買契約書
によれば,売買代金支払,所有権移転登記がなされれば,不動産に課される
金銭的負担(賦課金を含む。)については買主が負うことになっており,売
買当事者の意思も同様であった。また,一般に市販されている不動産売買契
約書等においても同様の記載がなされており,これが一般的な売買契約当事
者の合理的意思(取引観念)であるといえる。このことは控訴人Fと被控訴
人Hらとの間の売買においても同様である。
また,被控訴人Gと控訴人A及び同B(以下「控訴人Aら」という。)と
の売買においては,契約後は,甲土地区画整理組合(甲組合)の規約に従う
ものとするとされ,契約後の組合との関わり(金銭的負担を含む。)は組合
員となる買主が引き受ける旨示されている。
したがって,本件各売買の契約締結当時の取引観念,当事者の意思からし
て,本件各土地につき,控訴人らに賦課金が課せられないことは当事者間で
予定されていたとはいえず,本件各土地に瑕疵は存しない。
さらに,控訴人らは,本件各土地が土地区画整理法に基づく事業計画施工
地区(以下「施工地区」という。)内の宅地であることにつき,十分な認識
があり,賦課金が組合員に課されることは法定されているものである。控訴
人らは,宅地建物取引主任者を擁する業者を仲介に立てており,契約締結当
時,甲組合から

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人Gは,控訴人Aに対し,276万7501円及びこれに対する平成
15年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人Gは,控訴人Bに対し,118万6071円及びこれに対する平成
15年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被控訴人H,同I及び同Jは,控訴人Cに対し,それぞれ77万7393円
及びこれに対する平成15年5月1日から各支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
5 被控訴人H,同I及び同Jは,控訴人Dに対し,それぞれ62万1914円
及びこれに対する平成15年5月1日から各支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
6 被控訴人H,同I及び同Jは,控訴人Eに対し,それぞれ15万5478円
及びこれに対する平成15年5月1日から各支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
7 被控訴人H,同I及び同Jは,控訴人Fに対し,それぞれ87万0748円
及びこれに対する平成15年1月1日から各支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
8 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
9 被控訴人Gと控訴人Aとの間の訴訟費用,被控訴人Gと控訴人Bの間の訴訟
費用,被控訴人H,同I及び同Jと控訴人Cの間,同被控訴人らと控訴人Dの
間,同被控訴人らと控訴人Eの間,同被控訴人らと控訴人Fとの間の各訴訟費
用は,第1,2審を通じて,上記各被控訴人らの負担とする。
10 この判決第2ないし第7項は仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。