住居侵入,強盗強姦,強盗致傷(認定罪名 住居侵入,強盗強姦)被告事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号平成23(う)7
判決日2011-05-26
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役8年に処する。
原審における未決勾留日数中90日をその刑に算入する。

出典

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