固定資産税決定取消請求控訴事件(原審・岡山地方裁判所平成21年(行ウ)第24号)

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所 岡山支部
事件番号平成22(行コ)20
判決日2011-06-23
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に係る当事者の主張は,次のとおり加除訂
正するほかは,原判決の「第2 事案の概要」の「1」ないし「3」(原判決
2頁16行目から同9頁9行目まで)に記載のとおりであるので,これを引用
する。
(1) 原判決2頁22行目の「基準(」の次に「昭和38年」を付加する。
(2) 原判決3頁1行目の「2項」を削除する。
(3) 原判決3頁24・25行目の「・都市計画税」を削除する。
(4) 原判決6頁16行目の「平成21年」を「,平成20年11月第1週に
本件土地に生えていたイチジクの地上部を伐採し,切石を移動するなどした
が,イチジクの根部は残していたものであり,平成21年1月第2週に駐車
場として整備するため着工してイチジクの伐根を行い,同年」と改め,同1
9行目の末尾に「すなわち,上記イチジクの伐根をするまでは本件土地は外
見も実質も畑であった。」を付加する。
(5) 原判決9頁2行目の「被告は,」の次に「地方税法17条により過誤納
金を遅滞なく還付しなければならず,」を付加する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。