事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)20 |
| 判決日 | 2011-06-23 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に係る当事者の主張は,次のとおり加除訂 正するほかは,原判決の「第2 事案の概要」の「1」ないし「3」(原判決 2頁16行目から同9頁9行目まで)に記載のとおりであるので,これを引用 する。 (1) 原判決2頁22行目の「基準(」の次に「昭和38年」を付加する。 (2) 原判決3頁1行目の「2項」を削除する。 (3) 原判決3頁24・25行目の「・都市計画税」を削除する。 (4) 原判決6頁16行目の「平成21年」を「,平成20年11月第1週に 本件土地に生えていたイチジクの地上部を伐採し,切石を移動するなどした が,イチジクの根部は残していたものであり,平成21年1月第2週に駐車 場として整備するため着工してイチジクの伐根を行い,同年」と改め,同1 9行目の末尾に「すなわち,上記イチジクの伐根をするまでは本件土地は外 見も実質も畑であった。」を付加する。 (5) 原判決9頁2行目の「被告は,」の次に「地方税法17条により過誤納 金を遅滞なく還付しなければならず,」を付加する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。