請求異議控訴事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号平成23(ネ)216
判決日2011-09-08
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法266条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
次のとおり補正し,後記3に控訴人の当審における主張を加えるほかは,原
判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「1 前提事実」,「2
当事者の主張」及び「3 争点」(原判決2頁2行目から同4頁6行目まで)
に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決2頁12行目から同13行目にかけての「陳述したものとみなされ
る答弁書」を「民事訴訟法266条2項により,陳述したものとみなされた
控訴人名義の同月22日付け答弁書(「請求を認諾する」との記載がある。
乙3)と改め,同14行目の次に行を改めて以下を加える。
「 なお,認諾に係る上記口頭弁論調書記載の請求権(以下「本件請求権」
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という。)は,被控訴人の控訴人に対する立替金368万7200円及び
これに対する平成17年12月6日から支払済みまで年6分の割合による
遅延損害金の支払請求権である。」
(2) 同4頁6行目を以下のとおり改める。
「 控訴人が,答弁書により,裁判所に対し,本件請求権を認諾する旨の意
思表示をしたか否か。」
3 控訴人の当審における主張
(1) 控訴人は,本件請求権発生の原因となった平成16年4月16日付けオー
トローン契約(以下「本件立替払契約」という。)を締結したことはない。
したがって,本件請求権を認諾する理由がない。
(2) 控訴人名義の答弁書は,控訴人と同居していた長男Aが控訴人に無断で作
成したものであり,控訴人がAにその作成を依頼したことはない。
また,仮に,平成18年8月29日午前11時に開かれた平成18年事件
の第1回口頭弁論期日の呼出状等や同口頭弁論期日の認諾調書正本が控訴人
に送達され,控訴人が自らこれらを受け取ったとしても,かかる事実から,
控訴人に請求認諾の意思を推認することはできない。
そもそも,控訴人は昭和13年**月**日生まれの女性であり,請求認
諾の意味を認識してはいなかった。

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人から控訴人に対する広島地方裁判所尾道支部平成18年
(ワ)第41号立替金請求事件の第1回口頭弁論調書(認諾)に基づく
強制執行は,これを許さない。
3 訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を含め,第一,二審とも
被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。