事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(う)165 |
| 判決日 | 2012-04-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 大本和則(被告代理人)/広島弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点に ついて,①平成21年8月5日ころ,被害者に医療措置を施すことが必要な状 態であったか否か,②被害者に医療措置を受けさせるなどの保護を加える責任 が被告人両名にあったか否か,③被告人両名が,被害者に上記の保護を加えな かったか否か,④被告人両名が,被害者が上記の保護を必要とする状態である ことを分かりながら,互いに必要な保護をしない旨の意思を通じ合っていたか 否か,⑤以上の争点が肯定される場合に,被告人両名による不保護と被害者の 死との間に因果関係があったか否かであるとした上で,要旨,以下のとおり, 認定,判断している。 (1) 争点①について 被害者が死に至った経緯として,被害者は,平成21年7月29日ころ, 顔に黄疸,顔,手及び腰に浮腫がそれぞれ認められ,被告人Bの手を借りて 半歩ずつゆっくり歩く状態であり,この状態を目にした皮膚科の医師が,被 害者の全身状態が悪く,内科的治療を要する状態であり,このままだと大変 なことになる旨判断したこと,被害者は,同年8月5日ころ,外傷による出 血や十分な食事をとっていなかったことなどが原因で,血中の赤血球やヘモ グロビン,さらには,総たん白やアルブミン等の数値が,同月16日ほど低 くはないにしても,通常値より相当低いという虚血で低栄養の状態にあり, 外見上は,両目の瞼や唇など顔全体を腫らし,被告人Bの手を借り,あるい は,椅子の背もたれにつかまるなどして,すり足で歩く状態であったこと, 被害者は,その後,虚血の状態が更に悪化する中で,身体の末梢組織に十分 - 5 -
主文(判決文より)
被告人両名に対する原判決を破棄する。 本件を広島地方裁判所に差し戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。