保護責任者遺棄致死被告事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号平成23(う)165
判決日2012-04-10
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点に
ついて,①平成21年8月5日ころ,被害者に医療措置を施すことが必要な状
態であったか否か,②被害者に医療措置を受けさせるなどの保護を加える責任
が被告人両名にあったか否か,③被告人両名が,被害者に上記の保護を加えな
かったか否か,④被告人両名が,被害者が上記の保護を必要とする状態である
ことを分かりながら,互いに必要な保護をしない旨の意思を通じ合っていたか
否か,⑤以上の争点が肯定される場合に,被告人両名による不保護と被害者の
死との間に因果関係があったか否かであるとした上で,要旨,以下のとおり,
認定,判断している。
(1) 争点①について
被害者が死に至った経緯として,被害者は,平成21年7月29日ころ,
顔に黄疸,顔,手及び腰に浮腫がそれぞれ認められ,被告人Bの手を借りて
半歩ずつゆっくり歩く状態であり,この状態を目にした皮膚科の医師が,被
害者の全身状態が悪く,内科的治療を要する状態であり,このままだと大変
なことになる旨判断したこと,被害者は,同年8月5日ころ,外傷による出
血や十分な食事をとっていなかったことなどが原因で,血中の赤血球やヘモ
グロビン,さらには,総たん白やアルブミン等の数値が,同月16日ほど低
くはないにしても,通常値より相当低いという虚血で低栄養の状態にあり,
外見上は,両目の瞼や唇など顔全体を腫らし,被告人Bの手を借り,あるい
は,椅子の背もたれにつかまるなどして,すり足で歩く状態であったこと,
被害者は,その後,虚血の状態が更に悪化する中で,身体の末梢組織に十分
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主文(判決文より)

被告人両名に対する原判決を破棄する。
本件を広島地方裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。