事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)38 |
| 判決日 | 2012-11-29 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 一審被告の控訴に基づき,原判決中,一審被告敗訴部分を取り 消す。 2 上記取消しに係る一審原告の請求を棄却する。 3 一審原告の控訴を棄却する。 4 訴訟費用は,第一,二審とも一審原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。