事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)2 |
| 判決日 | 2013-02-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件選挙の無効原因(法の定める開票手続に違反し,かつ, これが選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあること)の存否である。 (原告の主張) (1) 無効原因1 開票立会人は,当該選挙の投票を点検しなければならない。ところが,開 票管理者Aは,本件開票手続において,立会人である原告が,総投票数5万 2969票のうち,1万0500票しか点検しておらず,4万2469票の 点検が未了であるにもかかわらず,投票の点検を終了させた。また,開票管 理者Aは,疑問票とされた票についても,開票立会人である原告の意見を聴 くことなく,その効力の決定をした。 したがって,本件開票手続は,法66条,67条に違反しているので,宇 部市開票区の選挙は無効である。 (2) 無効原因2 開票管理者Aは,開票作業中は,候補者の事務所関係者を開票所に入れて はならず,また,候補者の事務所に対し,候補者推薦の開票立会人の投票点 検作業の終了を求めることも許されない。ところが,開票管理者Aは,開票 作業中であるにもかかわらず,原告を推薦したB候補の事務所関係者を開票 所に入れて,原告の投票点検作業を阻害させたばかりか,B候補の事務所に 対し,投票点検作業の終了を求め,同事務所にこれを了承させた。 したがって,本件開票手続は,法74条,58条に違反しているので,宇 部市開票区の選挙は無効である。 (3) 無効原因3 開票立会人は,投票の点検を終了すると,開票録に署名しなければならな い(法70条)。ところが,開票立会人である原告は,開票録に署名してい ない。 したがって,本件開票手続は,法70条に違反しているので,宇部市開票 区の選挙は無効である。 (4) 選挙の結果に異動を及ぼすおそれ 投票の点検が杜撰で,法の規定に違反するのであれば,選挙の結果に異動 を及ぼすおそれがあるというべきである。 (被告の主張) (1) 無効原因1について 開票管理者は,開票手続を管理し,その結果に責任を負うものであり,開 票立会人が開票事務の円滑な執行を妨げる場合には,その責任において,必 要な措置をとり得る。 原告は,他の開票立会人ら及び開票管理者Aが投票の点検を終えたのに, 開票管理者Aの指導,指示に従わず,疑問を生じさせない票について,独自 の見解により,更に一枚ずつ点検しようとし,適正・迅速な開票手続を阻害 した。 そこで,開票管理者Aは,開票事務の円滑な執行のため,原告の点検完了 を待たずに開票手続を進めたものであり,法の規定に違反したものではない。 (2) 無効原因2について 候補者の届出による開票立会人は,公益のためのみならず,候補者の利益 を代表する立場で,開票手続に関わるものである。したがって,原告が,適 正・迅速な開票作業を阻害したことは,原告を開票立会人として届け出たB 候補の利益にも
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。