選挙無効請求事件(第1事件,第2事件)

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)4等
判決日2013-03-25
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 第1事件について
(1) 平成24年12月16日施行の衆議院議員選挙の広島県第1区
における選挙を無効とする。なお,その効果は,平成25年11月
26日の経過をもって発生するものとする。
(2) 訴訟費用は,被告の負担とする。
2 第2事件について
(1) 平成24年12月16日施行の衆議院議員選挙の広島県第2区
における選挙を無効とする。なお,その効果は,平成25年11月
26日の経過をもって発生するものとする。
(2) 訴訟費用は,被告の負担とする。

出典

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