事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)4等 |
| 判決日 | 2013-03-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 第1事件について (1) 平成24年12月16日施行の衆議院議員選挙の広島県第1区 における選挙を無効とする。なお,その効果は,平成25年11月 26日の経過をもって発生するものとする。 (2) 訴訟費用は,被告の負担とする。 2 第2事件について (1) 平成24年12月16日施行の衆議院議員選挙の広島県第2区 における選挙を無効とする。なお,その効果は,平成25年11月 26日の経過をもって発生するものとする。 (2) 訴訟費用は,被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。